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【再周知】★ガソリンの小分け販売についてご注意ください!
ガソリンを携行缶で購入する場合には、本人確認が必要となります。
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、給油取扱所においてガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、消防法令に適合した容器を用いて行うなど消防法令の遵守を徹底するとともに、顧客の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成を行うこととされました。
また、同種事案の未然防止を図るため、不審者を発見したときには、警察か消防への通報をお願いします。
ガソリン携行缶へガソリンを小分け販売されるみなさまへ
- 運転免許証、マイナンバー、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書の提示を求め本人確認を行うこと。
- 販売日時、購入者の氏名・住所、本人確認の方法・使用目的、販売数量などを記録してください。
《事業者の皆様へ》
《購入される皆様へ》
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※必要な方は、リーフレットを印刷してご活用ください。
お問い合わせ
消防本部予防課危険物係
Tel 098-975-2119
お問い合わせ先