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【再周知】】★容器入りのままで販売されるガソリン等についてご注意ください!

最終更新日:2022年07月19日

【再周知】容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について


ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りのままで販売されるガソリン等について、販売時における顧客の本人確認等への協力要請等を実施されるようお願いいたします。 また、不審者を発見したときには、警察か消防への通報をお願いします。

1 対象となる容器入りガソリン等について
 
日本産業規格(JIS) K 2201(工業用ガソリン)若しくは JIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分と    する第四類第一石油類の危険物であって、容器入りのまま販売されるもの(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものを除く)。

2 販売時における顧客の本人確認等について

(1)容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対し、本人確認及び使用目的の確認を行   うとともに、これらの記録の保存を行うこと。
 この場合において、本人確認等の要領については「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」の例により運用すること。
(2)顧客への本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかに拒否する等、顧客の言動等に不審な点がある場合は、警察署へ通報すること。
(3)通信販売を行っている場合についても、(1)及び(2)のとおり顧客の本人確認を行うこと。



総務省消防庁からの通知


    《 事業者の皆様へ  》                       

                                                      
   
     ※ 画像をクリックすると拡大されます。
     ※ 必要な方は、リーフレットを印刷してご活用ください。
 

お問い合わせ 
消防本部予防課危険物係 
℡ 098-975-2119 
 

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