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うるま市情報セキュリティ基本方針
(目的) 第1条 この訓令は、本市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の6第1項に規定するサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけるものとする。 (定義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。 (1)ネットワークコンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。 (2)情報システムコンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。 (3)情報セキュリティ情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。 (4)情報セキュリティポリシーこの訓令及び別に定める情報セキュリティ対策基準をいう。 (5)機密性情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。 (6)完全性情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。 (7)可用性情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。 (8)マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)個人番号利用事務(社会保障、地方税又は防災に関する事務その他の事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びそれらの情報システムで取り扱うデータをいう。 (9)LGWAN接続系LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう(マイナンバー利用事務系を除く。)。 (10)インターネット接続系インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。 (11)通信経路の分割LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。 (12)無害化通信インターネットメール本文のテキスト化、端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着が無い等安全が確保された通信をいう。 (対象とする脅威) 第3条 情報資産に対する脅威として、次に掲げる事項を想定し、情報セキュリティ対策を実施するものとする。 (1)不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃、部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん若しくは消去又は重要情報の詐取、内部不正等 (2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥又は機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等 (3)地震、落雷、火災等の災害によるサービス又は業務の停止等 (4)大規模又は広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等 (5)電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等 (6)その他情報資産の安全性を脅かすおそれのあるもの (適用範囲) 第4条 情報セキュリティポリシーが適用される市の機関等は、次の各号のとおりとする。 (1)市長、消防本部及び会計管理者 (2)議会 (3)地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に規定する地方公営企業 (4)教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会(以下「各委員会等」という。) 2 前項の規定にかかわらず、同項第4号に規定する教育委員会(うるま市立学校設置条例(平成17年条例第67号)に定める学校を含む。)に対する情報セキュリティポリシーの適用については、本市のLGWAN等の行政ネットワークを利用する範囲に限るものとし、学校教育ネットワークを利用する場合にあっては、別途定める教育情報セキュリティポリシーを適用するものとする。 3 この訓令が対象とする情報資産は、次に掲げるとおりとする。ただし、議員が、議員活動(会派又は議員個人による調査研究等)の中で取得又は作成したもので、議会が管理するシステム又はネットワークに接続しないものを除く。 (1)ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体 (2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。) (3)情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書 (職員等の遵守義務) 第5条 職員、非常勤職員、会計年度任用職員、議員及び各委員会等の委員(以下「職員等」という。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。 (情報セキュリティ対策) 第6条 第3条に規定する脅威から情報資産を保護するために、次に掲げる情報セキュリティ対策を講ずるものとする。 (1)組織体制の確立本市の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立するものとする。 (2)情報資産の分類と整理本市の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施するものとする。 (3)情報システム全体の強靭性の向上情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性及び利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次のアからウまでの対策を講じるものとする。 アマイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐこと。 イLGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割するものとする。この場合において、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施すること。 ウインターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施するものとする。この場合において、高度な情報セキュリティ対策として、インターネットとの通信を集約する沖縄県情報セキュリティクラウドの導入等を実施すること。 (4)物理的セキュリティサーバ、情報システム室、通信回線及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じるものとする。 (5)人的セキュリティ情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じるものとする。 (6)技術的セキュリティコンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じるものとする。 (7)運用面の対策情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。この場合において、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定するものとする。 (8)業務委託及び外部サービス(クラウドサービス)の利用業務委託する場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき必要な措置を講じるものとする。 (情報セキュリティ監査及び自己点検の実施) 第7条 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図るものとする。情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、適宜情報セキュリティポリシーの見直しを行うものとする。 (情報セキュリティポリシーの見直し) 第8条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討したうえで、情報セキュリティポリシーを見直すものとする。 (情報セキュリティ対策基準の策定等) 第9条 前3条に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)は、全庁的な統一性を確保する観点から、市長が第4条第1項に規定する行政機関(以下「各行政機関」という。)の決裁を得て定めるものとする。 2 対策基準の改定は、全庁的な統一性及び情報セキュリティ上の迅速な対応を確保するため、市長が一元的に行うものとする。 3 市長は、前項の規定により対策基準を改定しようとするときは、あらかじめ各行政機関に意見を求めるものとする。ただし、軽微な改定又は情報セキュリティ上緊急に対応する必要がある改定については、この限りでない。 4 市長は、前項ただし書の規定により対策基準を改定したときは、速やかに各行政機関に通知するものとする。 5 市長は、対策基準の改定が各行政機関の業務に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、あらかじめ各行政機関と協議するものとする。 (情報セキュリティ実施手順の策定) 第10条 対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。 2前項の規定に基づき策定した情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。 (補則) 第11条 この訓令に定めるもののほか、情報セキュリティに関し必要な事項は、別に定める。 附則 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
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