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海外転出する場合の固定資産税に関する手続きについて
うるま市に納税義務がある方が海外へ転出される場合は、納税管理人を定め、納税管理人申告書を提出してください。
届出がないまま海外に転出されますと、納税通知書をお届けすることができず、帰国(転入)された後に、一括してお支払いいただく場合や、納税通知書をお届けした後に海外に転出され、税が未納となった場合には、納期限の翌日から、納付日までの延滞金を併せてお支払いいただくことになりますので、必ず納税管理人申告書の提出をお願いいたします。
また、うるま市外に居住している方で、納税に不便のある方についても、市内にお住まいの方を納税管理人に指定していただくことができます。
ダウンロードはこちらから→納税管理人申告書(PDF:88KB)
納税管理人とは
納税管理人とは、納税義務者にかわり、納税に関する一切の事項を処理する代理人で、納税通知書をはじめとする書類の受領や、納付手続きの代行などを行う方です(親族関係は問いません)。
ただし、あくまでも納税義務は納税義務者に対して生じますので、納税義務者ご本人様と、納税管理人に選任される方で、十分な確認をお願いいたします。
(固定資産税の納税管理人)
第三百五十五条:固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
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