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更新日:2026年7月7日

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市内で太陽光発電を設置された方へ

 

太陽光発電設備に係る償却資産の申告について

土地や家屋のほかに、事業の用に供する有形資産(償却資産)についても固定資産税が課税されます。

太陽光発電設備も償却資産の申告対象となる場合がありますので、下記をご確認のうえ対象の資産の所有者は必ず申告してください。

 

固定資産税の課税対象となるもの

1.課税対象となるもの

  10kw以上の太陽光発電設備 10kw未満の太陽光発電設備

個人(住宅用)

(課税対象)
売電をするための事業用資産とみなすため、課税対象となります。
(課税対象外)
売電をするための事業用資産とはみなさないため、課税対象外となります。

個人(事業用)

または法人

(課税対象)
発電出力量や、売電の有無に関わらず事業の用に供している資産となるため、課税対象となります。

 

2.償却資産と家屋の区分について

償却資産として申告する場合・・・架台に乗せて屋根に設置、または家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置された場合に限ります。

償却資産として申告する必要がない場合・・・家屋と一体の建材(屋根材など)として設置された場合は、申告不要です。(家屋として評価します。)

 

申告義務者

1月1日現在でうるま市において、上記対象資産を所有している個人または法人

 

前年度と変更がない場合でも毎年申告していただく必要があります。

所有の償却資産の合計課税標準金額が150万円未満の場合課税されませんが、事業の用に供している限り申告していただく必要があります。

 

申告方法

下記よりご確認ください。

償却資産の申告について

 

所有する太陽光発電設備が償却資産の申告の対象となるかわからない場合や、課税標準額の計算、申告方法などでご不明な点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ先

財務部資産税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5394

ファクス番号:098-973-5967

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