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償却資産の申告について
会社や個人で工場や商店などの経営等をされていて、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産(償却資産)をうるま市内に所有している方、また市内の事業所に資産をリースされている方は、毎年1月1日現在の状況を下記のとおり申告することになっております。
申告義務者
1月1日現在でうるま市内において、事業用償却資産を所有している個人または法人
申告方法
- 前年度申告された方…増減申告
1年間に増加、減少のあった資産について申告してください。その際は増減の明細を必ず添付して下さい。 - 今年度初めて申告される方…全資産申告
1月1日現在所有する全資産について申告してください。
※申告の対象となる資産がない方、資産の増減がない方についても申告書の備考欄にその旨(資産なし、増減なし等)を記載して申告してください。
提出書類
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳)…必ずご提出ください。
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)…新規・増加があった場合にご提出ください。
- 種類別明細書(減少資産用)…減少があった場合にご提出ください。
申告期限
1月31日(土曜日又は日曜日に当たる場合は翌月曜日)
申告用紙
12月中に送付しています。届いてない場合や新規に事業を行った場合、ご連絡頂ければ郵送いたします。又は下記よりダウンロードしてください。
- 償却資産申告書(Excel版:償却資産課税台帳、増減明細)(エクセル:128KB)
- 償却資産課税台帳(PDF:151KB)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF:110KB)
- 種類別明細書(減少資産用)(PDF:73KB)
- 償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:967KB)
- 償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用)記入例(PDF:185KB)
申告場所
うるま市役所 資産税課(本庁舎東棟1F)
※窓口受付のほか、郵送およびeLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告が可能です。
※例年、1月末は窓口が大変混み合います。お早めに申告くださいますようご協力をお願いします。
よくある質問
- 郵送での申告について教えてください。
→申告書一式がお手元にある場合はそちらをご利用いただき、記入方法については申告書案内文に同封している『償却資産申告の手引き』巻末に記入例がございますのでご利用ください。申告書や手引きがお手元にない場合は、ホームページより『償却資産申告書様式及び手引き』をダウンロードしご利用ください。
前年までの登録申告資産についてご確認が必要な場合は、お手数ですが資産税課償却資産担当までお問合せいただくようお願いします。- 申告書の郵送先
〒904-2292
沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市役所 資産税課 償却資産担当 行
※申告書の控えが必要な方は、必ず「切手を貼付した返信用封筒」を同封してください。同封がない場合は控えの返送を行っておりません。
- 申告書の郵送先
- 償却資産台帳の名前欄に押印は必要ですか?
→押印不要です。旧様式をご利用の場合も同様に押印不要となっております。 - 毎年の償却資産の申告について、会社の決算期日にあわせて申告してもよいですか?
→会社の決算時期にかかわらず、地方税法第383条の規定により償却資産の申告については、賦課期日(毎年1月1日)現在における当該償却資産について、1月31日までに申告しなければならないこととなっておりますのでご了承ください。修正が生じた場合は修正申告をお願いいたします。 - 税務署へ確定申告を行っているのに市役所にも申告をしなくてはいけないのですか?
→確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は市税の固定資産税の計算に必要なものです。それぞれの内容に応じて申告していただく必要があります。 - 太陽光発電を売却(または購入)しましたがどうすれば良いですか?
→売買契約書等、売買の成立を確認できる書類及び売却(または購入)金額を確認できる書類を添付し申告を行ってください。
※経産省に登録してる太陽光発電システムの認定者名が元の所有者名のままである場合、登録されている所有者へ確認のご連絡や申告案内を行うことがございます。 - NPO法人等、非営利団体なのに申告が必要ですか?/固定資産税がかかるのですか?
→地方税法第348条の規定により、固定資産税(償却資産)が非課税と定められている対象者でない場合は非営利団体であっても課税対象となります。非課税にあたる場合、非課税適用申告書等の提出が必要です。(※固定資産税の非課税申告) - 評価額や課税標準額がわかりません。空欄でもよいですか?
→空欄でかまいません。当市システムにて申告頂いた情報をもとに自動計算される金額を適用いたします。
取得年月日、耐用年数、取得価額の相違および記入漏れにご注意ください。 - 耐用年数がわからないのですがどうすれば良いですか?
→確定申告で用いる耐用年数と一致させてください。少額資産等対応年数が不明な場合は「法定耐用年数」が財務省令で定められていますので、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表をご確認下さい。 - いつまで課税がかかるのですか?
→取得価額及び耐用年数を元に計算された評価額が150万円未満(免税点未満)になるまでは課税が発生します。
※地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額の5%に相当する額を最低限度額としています。自動抹消はされない為、処分した場合は必ず減少申告を行って下さい。 - リース資産しか所有していないのですが申告は必要ですか?
→リース資産についても申告対象となる場合がございます。特にファイナンスリースに関しては下記のように申告対象者が異なるためご注意ください。
リースの種類 | 所有者 | 申告する者 |
---|---|---|
所有権移転外ファイナンスリース | リース会社(貸主) | リース会社(貸主) |
所有権移転ファイナンスリース | リース会社(貸主)と事業者(借主) | 事業者(借主) |
※その他のご質問や詳細については「償却資産の手引き」をご確認ください。
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