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更新日:2026年7月7日

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再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について

 

再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税について、要件を満たすものについては特例措置の対象となります。

お持ちの発電設備が該当するか、下記をご確認ください。

 

1.適用期間及び内容

該当する設備に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格から下記の割合に軽減します。

 

 

2.対象となる発電設備・特例割合・要件・必要書類

平成24年5月29日から平成28年3月31日までに新たに取得した場合

対象設備

特例割合

要件 必要書類

太陽光発電設備 

風力発電設備

水力発電設備

地熱発電設備

バイオマス発電設備 

2/3 経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備

1.経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定書類」の写し

 

2.電気事業者が発行する「電力受給契約確認書」の写し

 

3.設備取得価格、設備設置工事費が確認できる書類(工事請負契約書、領収書等)

 

平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに取得した場合

対象設備 

特例割合  要件 必要書類

太陽光発電設備 

2/3 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて設置した、固定価格買取制度(FIT制度)またはフィードインプレミアム制度(FIP制度)のいずれも対象外である自家消費型太陽光発電設備

1.一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

 

2.設備取得価格、設備設置工事費が確認できる書類(工事請負契約書、領収書等)

風力発電設備

水力発電設備

地熱発電設備

バイオマス発電設備 

2/3 経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備

1.経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定書類」の写し

 

2.電気事業者が発行する「電力受給契約確認書」の写し

 

3.設備取得価格、設備設置工事費が確認できる書類(工事請負契約書、領収書等)

 

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに新たに取得した場合

対象設備

特例割合 

要件 必要書類

太陽光発電設備

(1,000kW未満)

2/3

「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて設置した、固定価格買取制度(FIT制度)、またはフィードインプレミアム制度(FIP制度)のいずれも対象外である自家消費型太陽光発電設備(次のいずれかに該当するもの)

 

1.グリーンイノベーション基金(GI基金)補助金を受けて取得したペロブスカイト太陽電池(1,000kW未満)

 

2.下記のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備(建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く)

(1)二酸化炭素排出抑制対策事業

(2)需要家主導型太陽発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業

(3)株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資

1.一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

 

2.「GI基金補助金交付決定」に係る通知書の写し、または左記要件2に係る事業の「補助金交付決定通知書」の写し

 

3.設備取得価格、設備設置工事費が確認できる書類(工事請負契約書、領収書等)

 

4.その他市が求める書類

 

 

太陽光発電設備

(1,000kW以上)

2/3

風力発電設備

(20kW未満)

2/3 経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」の認定、または「フィードインプレミアム制度(FIP制度)」の認定を受けて売電をしている設備

1.経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定書類」の写し

 

2.電気事業者が発行する「電力受給契約確認書」の写し

 

3.設備取得価格、設備設置工事費が確認できる書類(工事請負契約書、領収書等)

 

4.その他市が求める書類

風力発電設備

(20kW以上)

2/3

中小水力発電設備

(5,000kW未満)

2/3

中小水力発電設備

(5,000kW以上

30,000kW未満)

2/3

地熱発電設備

(1,000kW未満)

2/3

地熱発電設備

(1,000kW以上)

2/3

バイオマス発電設備

(10,000kW未満)

2/3

バイオマス発電設備

(10,000kW以上

20,000kW未満)

2/3

バイオマス発電設備

(10,000kW以上

20,000kW未満)

木竹に由来するもの、または農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するもの

6/7

 

 

3.申請方法

設備を取得した翌年の申告期間内に、償却資産申告書および種類別明細書とともに、上記必要書類を添付して、うるま市役所資産税課までご提出ください。

 

(償却資産の申告方法については、下記をご確認ください。)

 償却資産の申告について

 

 

お問い合わせ先

財務部資産税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5394

ファクス番号:098-973-5967

メールアドレス:sisanzei-ka@city.uruma.lg.jp

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