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更新日:2023年12月7日

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市外に転出した場合、市県民税はどの市へ納めればよいのでしょう?

Q

先日、那覇市に転出しました。市県民税はどの市へ納めればよいのでしょう?うるま市と那覇市の両方に分けて払うことになるのでしょうか?

A

両方に分けることはありません。
市県民税は、1月1日に住民票のある市町村で前年1年間(1月~12月)の収入について申告や事業所からの給与報告に基づき課税されます。年の途中で転出されても前の年の収入についてかかった税金なので1年分を「うるま市」に納めていただくことになります。忘れず納付してください。
来年以降については、転出先の市役所から納税通知が届くことになります。

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