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令和7年度介護職員の処遇改善に関するお知らせについて
令和7年度介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書に関するご案内です。
【通知本文】
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について(令和7年度分)」(PDF:1,445KB)(老発0207第5号令和7年2月7日付厚生労働省老健局長通知)
【Q&A】
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF:211KB)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)(PDF:377KB)
【提出書類】
別紙様式2(エクセル:549KB)(処遇改善計画書)記入例(エクセル:560KB)
その他概要説明などは下記厚生労働省のホームページをリンクしておりますので、
そちらの参照お願いします。
ホームページ「介護職員の処遇改善(外部サイトへリンク)」
Q&Aについては「介護保険最新情報掲載ページ(外部サイトへリンク)」
令和7年4月または5月から算定を開始する場合、令和7年3月までに処遇改善加算を算定していて
4月または5月から算定する加算を変更する場合は、体制等状況一覧表等、加算届の提出も必要です。
介護予防・日常生活支援総合事業・第1号指定事業者の加算のページ
【提出期限】令和7年4月15日(火曜日)まで窓口、郵送、電子メール
【留意事項】
1.法人が複数の指定権者の介護サービス事業所等を有する場合で、
介護サービス事業者等が計画書を一括して作成する場合には、沖縄県等に
提出した計画書等の写しをうるま市へも提出してください。
2.加算取得の要件に応じて、就業規則など各証明資料を求める場合があります。
3.別紙様式2には、介護保険事業所補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の計画書が
ありますが、そちらは都道府県への申請となりますのでご注意ください。
4.令和6年度の加算額の一部を令和7年度に繰り越した介護サービス事業者については、令和7年度の
処遇改善計画書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画を行う必要があります。
繰越を行うと誓約した事業者については、令和7年度の計画書に繰越額を適切に反映させてください。
5.「1月あたり介護報酬総単位数」は、従来前年1月から12月までの1年間(12か月)を12で除するところが
前年7月から12月までの6か月で除すると変更されてますのでご注意ください。
【変更事由】別紙様式4(エクセル:30KB)下記1から4については都度、5については実績報告の際に。
1.会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の
作成単位が変更となる場合
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関する介護
サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があった場合(算定する処遇改善加算の区分
に変更が生じる場合に限り変更の届出が必要)
4.キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善
加算の区分に変更が生じる場合(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせない
ことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上
継続した場合も同様の取り扱い)
5.就業規則のうち、介護職員の処遇に関する内容を改定した場合
【特別な事情に係る届出】別紙様式5(エクセル:28KB)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合、特別な
事情に係る届出書の提出が必要です。令和6年度以前から特別な事情に係る届出を行っており
賃金水準を引き下げて処遇改善加算を算定している場合、本年度の届出の際にも提出が必要です。
【お問い合わせ先】
うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市福祉部介護長寿課介護給付係処遇改善加算担当者
電話:098-973-3208FAX:098-982-6041
お問い合わせ先