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令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
届出様式等
国通知
- NEW介護保険最新情報vol.1167「介護処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&A(vol.2)の送付について」(PDF:141KB)
- NEW介護保険最新情報vol.1159「介護処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aの送付について」(PDF:131KB)
- 介護保険最新情報vol.1133「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(PDF:1,222KB)
- 別添(概要)(PDF:267KB)
- 介護保険最新情報vol.1082「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:2,190KB)
- 厚生労働省ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>介護・高齢者福祉分野のトピックス>介護保険最新情報掲載ページ(外部サイトへリンク)
様式
- 加算算定対象サービス及び加算率 別紙1(PDF:167KB)
- 提出する書類
- 別紙様式2 処遇改善計画書(提出用(エクセル:444KB)・記入例(エクセル:449KB))
- 別紙様式3 実績報告書(提出用(エクセル:634KB)・記入例(エクセル:636KB))
- 変更に係る届出書(別紙様式4(エクセル:22KB))・・該当する場合のみ
- 特別な事情にかかる届出書(別紙様式5(エクセル:24KB))・・該当する場合のみ
届出対象事業所
うるま市が指定権者である介護サービス事業所
- 地域密着型サービス事業所
- 介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業・第1号訪問事業の指定を受けている事業所
計画書の提出期限
令和5年4月17日(月曜日)17時まで
※郵送の場合も4月17日(必着:消印有効)です。
封筒に「介護職員処遇改善等計画書」と朱書き
新たに加算を取得しようとする場合、取得予定月の前々月末日までに提出が必要
(例:9月1日から算定→7月31日までに提出)
※新規指定と同時に算定を開始する場合、新規指定申請書類とあわせて提出
※令和5年10月算定開始の場合は令和5年8月31日(木曜日)必着となります。
または加算区分を変更する場合は、加算の届出は加算開始月の前月15日までに行うこと。
その際は、下記の書類を添付してください。
- 地域密着型サービス事業所の加算等の届出についてを参照してください。
- 別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 別紙1-3 介護給付費算定に係る体制状況一覧表
- 介護予防・日常生活総合事業 第1号指定事業者の加算等の届出についてを参照してください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
報告書の提出期限 年度途中で算定終了した場合
各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ず提出ください。
年度途中で事業廃止がなく、継続して処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等支援加算を算定された場合は、2024(令和6)年7月31日(水曜日)が提出期限となります。
事業所を廃止した等の理由により処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等支援加算いずれも算定が終了した場合も、事業所は実績報告書を提出する必要があります。この場合、実績報告書は最終加算の入金があった翌々月の末日が提出期限となります。
(例)事業廃止月:令和5年7月
最終入金月:令和5年9月
提出期限:令和5年11月30日
留意事項
- 法人が複数の指定権者の介護サービス事業所等を有する場合で、介護サービス事業者等が計画書等を一括して作成する場合には、沖縄県等に提出した計画書等の写しをうるま市へも提出してください。
- 加算取得の要件に応じて、就業規則など各証明資料を求める場合があります。
お問い合わせ先
うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市福祉部 介護長寿課 介護給付係 処遇改善加算担当者
電話:098-973-3208 FAX:098-982-6041
お問い合わせ先