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うるま市離婚前後家庭支援事業
公正証書等の作成費補助について
養育費に関する公正証書等の作成に必要な経費について、経費の一部を助成します。(自己負担分のみ)
うるま市養育費に係る公正証書等作成費補助金交付要綱(PDF:376KB)(別ウィンドウで開きます)
【対象者】
うるま市に住所を有するひとり親家庭の親であって、次の要件をすべて満たす方。
(1)養育費の取り決めに係る経費を負担した方
(2)養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に養育している方
(3)養育費の取り決めに関わる債務名義を有している方
(4)過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市含む)から公正証書等の作成に関する補助金の交付を受けたことがない方(対象児童の取決めに対し、1回限りの補助)
【対象経費】
(1)公証人手数料令で定める公証人手数料
(2)家庭裁判所の調停の申立てや裁判に要する収入印紙代(養育費に関する部分のみ対象となります)
(3)戸籍謄本等の取得に要する費用(養育費に関する部分のみ対象となります)
(4)家庭裁判所または公証人役場への書類の提出等に手続きに係る郵送費用
【補助額】
上限額5万円 ※1人1回かぎり
【申請期限】
公正証書等を作成した日の翌日から起算して6カ月以内
【必要書類】
(1)申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(ただし、児童扶養手当証書の写しを提出する場合は省略することができる。)
(2)児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者に限る。)
(3)補助金対象経費の領収書等の写し
(4)養育費の取決めが確認できる公正証書等の写し
【申請方法】
下記リンクまたは二次元コードから申請してください。
申請はこちらをクリックしてください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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