ページID:1747

更新日:2024年9月6日

ここから本文です。

高額介護合算療養費

医療費と介護サービス費の両方の支払いがある場合に、家計の負担を軽減することを目的に、平成20年4月から『高額医療・高額介護合算療養費制度』が設けられました。

高額医療・高額介護合算療養費制度は、同じ世帯で国民健康保険に加入している人全員の『医療費の自己負担額』と、『介護保険のサービスを利用したときの利用者負担額』の1年分の自己負担額を合算した金額が、『介護合算算定基準額(下の表)』を超えると、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。(申請が必要です)

計算期間は、毎年8月からその翌年の7月末までの1年間で、国民健康保険と介護保険の自己負担額の合計をもとに計算します。(自己負担額は、高額療養費適用後の自己負担額となります)

介護合算算定基準額(計算期間:8月1日~翌年7月31日)

(1)国民健康保険または、介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。

(2)所得区分は、毎年7月31日時点の所得区分が適用されます。

国民健康保険+介護保険
対象 所得区分 自己負担限度額(年間)

70歳以上

75歳未満

現役並み所得者課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者課税所得145万円以上

67万円
一般(課税所得145万円未満) 56万円
住民税非課税世帯(注1) 31万円

住民税非課税世帯(注1)

(世帯全員の所得が0円、または老齢福祉年金

を受給している人)

19万円(注2)
70歳未満

旧ただし書所得(注3)

901万円を超える世帯

212万円

旧ただし書所得(注1)

600万円を超え901万円以下の世帯

141万円

旧ただし書所得(注1)

210万円を超え600万円以下の世帯

67万円

旧ただし書所得(注1)

210万円以下の世帯

住民税非課税世帯を除く

60万円
住民税非課税世帯 34万円

(注1)住民税非課税世帯とは、同じ世帯の世帯主と国民健康保険被保険者(全員)が、住民税非課税である世帯に属する人をいいます。
(注2)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円になります。

(注3)旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額で、国民健康保険に加入している被保険者全員の所得の合計をいいます。

申請手続き

支給対象となる人には、5月下旬に申請手続きの案内をします。

ただし、計算期間中に転入した人や加入している健康保険が変わった人は案内が届かないことがあります。

計算期間中に市外から転入した人や加入している健康保険が変わった人などの場合、以前の健康保険や介護保険での自己負担額証明書とともに、国民健康保険課国保給付係へ申請が必要になります。

国民健康保険以外の健康保険に加入している人は、加入している健康保険にお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-989-5347

ファクス番号:098-974-6764

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?