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更新日:2023年12月7日

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事業所から出るごみはどのように処理したらいいですか?

Q

事業所から出るごみはどのように処理したらいいですか?

A

事業所の活動に伴って生じたごみは、廃棄物処理法において自らの責任で適正に処理することになっております。
事業系ごみを処理する場合は、(1)自ら中部北環境施設組合(ごみ処理工場)に搬入するか、(2)うるま市の許可業者に処理依頼(収集依頼)を行ってください。なお、中部北環境施設組合で処理ができないごみもありますので、詳しくは環境政策課までお問い合わせください。

(1)の場合(自己搬入)
粗大ごみ受付窓口で搬入許可申請を行い、搬入許可証を持ってごみ処理工場へ搬入してください。搬入の際は、うるま市の分別方法に従い、指定ごみ袋を使用して処理を行ってください。

(2)の場合(収集依頼)
うるま市の許可業者へ直接お問い合わせください。許可業者は下記のとおりとなっております。