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目次
うるま市から引越すとき(転出届) 代理人が手続きする場合
代理人の方が手続きを行う場合は、引越しをする方が記入した委任状をお持ちください。
うるま市から他市区町村へ引越すときは、引越し後14日以内に窓口で転出の手続きが必要です。
転出届を提出すると転出証明書が交付されます。新しい住所に住み始めた日から14日以内に引越し先の市区町村に転出証明書と転入届を提出してください。
引越しをする本人、または同世帯の方がマイナンバーカードをお持ちの場合、オンラインでの転出届が可能です。(国内の引越しが対象。手続きにはマイナンバーカードの4けたの暗証番号が必要です。)オンラインで転出届を提出(外部サイトへリンク)
郵送による転出届も受け付けています。詳しくは「転出届:郵送で手続きをするとき」をご確認ください。
引越しのお手続きには事前のWEB予約が便利です。
「WEBによる窓口簡単予約システム(引っ越し・印鑑登録・パスポート)」をご確認ください。
届出ができる方(届出人)
任意代理人(本人または本人と同じ世帯の方からの「委任状」をお持ちの方)
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出する方からの委任状が必要です。
届出に必要なもの
1. マイナンバーカード
※マイナンバーカードがない場合は、窓口で手続きする方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
2. 国民健康保険証、うるま市発行の保険証など(お持ちの方)
後期高齢者医療保険者証、介護保険者証、印鑑登録証、各種障がい者手帳、各種医療費受給者証(こども医療費助成金受給者証、自立支援医療受給者証)、印鑑
3. 委任状
委任状に決まった様式はありません。引越しをする方がご記入ください。詳しくは、「委任状の書き方について」をご確認ください。委任状(PDF:749KB)をダウンロードしてご使用いただくこともできます。
※本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご覧ください。
※法定代理人の場合は次のものをお持ちください。(委任状は不要です。)
- 未成年者:戸籍謄本、登記事項証明書など(うるま市に本籍がない場合のみ)
- 成年被後見人:成年後見登記事項証明書
- 被保佐人または被補助人:成年後見登記事項証明書、代理行為目録
届出期限
うるま市外の新しい住所に住み始めてから14日以内です(転出予定の30日前から受付しています)。
注記1:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記2:届出期限から大幅に遅れる場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。外国籍の方が違反した場合は20万円以下の罰金や在留資格の取消(中長期在留者のみ)になることがありますのでご注意ください。
届出場所・届出時間
- うるま市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 石川・勝連・与那城出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
市民課窓口の混雑状況は「窓口状況(リアルタイム)の案内」のページをご確認ください。
窓口事前予約をご利用の方
下記のバナーから、「引越し」、「印鑑登録」、「パスポート」の窓口事前予約を行うことができます。
注意事項をご確認のうえ、予約画面にお進みください。
注意事項
- 事前予約受付は、本庁1階市民課窓口となります。(出張所は予約受付対象外です。)
- 「引越し」「印鑑登録」「パスポート」に関する手続きが対象です。それ以外の業務(「戸籍届出」「証明書交付申請」など)は予約対象外です。
- ご希望日時に空きがない場合は、別の日時でご検討をお願いします。(予約なしでのご来庁も可能ですが、状況によりお待ちいただく可能性がございます。)
- 受付には、予約完了時に表示される「受付番号」が必要です。メモやスクリーンショットなどで必ず控えておいてください。(画面遷移後は、受付番号を確認することができません。)
- ご来庁が予約開始時間を10分以上過ぎた場合は、自動キャンセルとなります。
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