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戸籍証明書の請求が便利になりました
広域交付とは
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法理第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。法務省広報チラシ(PDF:358KB)
便利1. 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
便利2. ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
請求できる戸籍証明の種類
証明書の種類・手数料 | 証明書の内容 |
---|---|
戸籍謄本(全部事項証明) 1通:450円 | 戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
除籍謄本(全部事項証明)1通:750円 |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の 事項を記載したもの |
改製原戸籍謄本 1通:750円 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など戸籍の編成単位や様式が 変更されること)があった場合、全員の事項を全て記載した改正 前の戸籍 |
注意事項
- 請求できるのは謄本のみです。戸籍抄本(個人事項証明書)、一部事項証明書は請求できません。
- 紙戸籍等コンピュータ化されていない戸籍は請求できません。
- システム連携エラーが発生した際には、復旧までの見通しが立たないため即日交付できない場合がございます。ご了承ください。
申請できる方
次のいずれにも該当する方
- 戸籍に記載のある方、又はその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の方
- 申請する戸籍の本籍、筆頭者を正確に把握している方
注意事項
郵送や代理人による請求はできません。
必要なもの
- 顔写真付きの本人確認書類(有効なもの)
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は従来どおり本籍地の市区町村にご請求ください。
申請場所・申請時間
- うるま市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分 - 石川・勝連・与那城出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
注意事項
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、従来どおり本籍地の市区町村にご請求ください。
- 請求内容によっては長くお待ちいただく場合や後日交付(受け取り)を案内する場合がありますので、お時間に余裕をもってご請求ください。
お問い合わせ先