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目次
相続などで生まれたときからの戸籍の証明書がほしいとき
相続などの手続きのために、過去にさかのぼって戸籍の証明書を取得する手続方法は次のとおりです。
相続などの手続きでは、相続人となる親族の有無を確認するために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になることがあります。亡くなった時点の戸籍だけでは相続人全てを確認できないため、亡くなった時点の戸籍から古い戸籍(生まれた時)の証明書へとさかのぼって取得し、相続人を確認する必要があります。
除籍謄本(全部事項証明)や改製原戸籍を取得することで、親族の関係を確認することが可能です。
戸籍の証明書は本籍地で発行するため、婚姻や転籍などで他市区町村から戸籍が移った場合は元の本籍地の市区町村で取得する必要があります。
取得できる方
- 戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)の方
- 「本人、配偶者、子などの戸籍の証明がほしいとき(戸籍、除籍、改製原戸籍)」をご確認ください。
- 代理人に依頼する場合は「代理人に戸籍の証明の取得を依頼するとき」をご確認ください。
- 1に該当しない方
- 「兄弟、配偶者の親など直系親族以外の戸籍の証明がほしいとき」または「第三者の戸籍の証明を取得するとき」をご確認ください。
取得する前に提出先等に確認しておくこと
相続の手続きの場合、手続きによって必要な戸籍の範囲が異なります。
手続き先に、「出生から死亡までの戸籍」や「婚姻から死亡までの戸籍」など、どこまでの内容の戸籍が必要かをご確認ください。
必要なもの
1 戸籍証明書等の申請書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- A)1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
申請者の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など
上記A、Bの本人確認書類をお持ちでない方は詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3 他市区町村で取得した戸籍(該当がある場合に限る)
すでに他市区町村で取得した戸籍謄本(全部事項証明)や戸籍抄本(個人事項証明)がある場合は全てお持ちください。
手数料
戸籍の証明書は下記の種類によって1通あたりの手数料が異なります。
戸籍証明の手数料
証明書の種類 |
内容 |
手数料(1通) |
---|---|---|
戸籍謄本(全部事項証明) |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
450円 |
戸籍抄本(個人事項証明) |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
450円 |
除籍謄本(全部事項証明) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
750円 |
除籍抄本(個人事項証明) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
750円 |
改製原戸籍謄本 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、全員の事項を全て記載した改製前の戸籍 |
750円 |
改製原戸籍抄本 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載した改製前の戸籍 |
750円 |
申請場所・申請時間
- うるま市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 石川・勝連・与那城出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
関連ドキュメント
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