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更新日:2023年12月7日

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仮ナンバー(自動車臨時運行許可)について教えてください

Q

仮ナンバー(自動車臨時運行許可)について教えてください

A

「臨時運行許可」とは、車検切れの自動車が継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定した上で特例的に公道の走行を許可する制度です。
市区町村等から「臨時運行許可番号標(赤い斜線の入ったナンバープレート、いわゆる仮ナンバー)」が貸し出されます。
車両が走行する経路(出発地、経由地、目的地)に含まれる市区町村の役所窓口で申請できます。

【申請窓口】
本庁市民課 ※各出張所では申請できません。
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)

【申請受付日】
原則運行当日または前日
【運行期間(貸出期間)】
申請日を含め通常2泊3日、休日を含む場合は最大5日

【必要なもの】
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※有効期限内の原本に限る
・手数料1件750円
・自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)の原本
・申請自動車の同一性が確認できる書類(自動車車検証等)の原本
・自動車検査証記録事項 ※電子化された車検証の場合は併せてご持参ください

【留意事項】
・臨時運行の最終日と自賠責保険の保険期間最終日が重なる場合は、最終日の運行は許可できません(自賠責保険の保険期間の終期が正午までのため)。