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更新日:2023年12月7日

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修理目的の移動でも仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を借りることはできますか

Q

修理目的の移動でも仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を借りることはできますか

A

修理目的の場合は、貸し出しできません。
許可できる例については下記の通りです。

【許可できる例】
・陸運局等へ検査(新規検査、車検切れに伴う継続検査、予備検査)、登録(新規登録)のための回送
・民間整備工場へ検査、登録を前提とした回送
・自動車登録番号標(ナンバープレート)を紛失又はき損等した場合に再交付又は番号変更のために陸運支局等へ回送する場合
・当該自動車の試運転を行う必要がある場合
・自動車販売業者等の者が販売や引き渡し、引き取りを行うための回送の場合

【許可できない例】
・自動車の整備前に一旦自宅で保管するために、自宅まで回送する場合
・保有・展示・撮影・解体(廃車)等が目的である場合
・排気量が250CC以下の軽二輪自動車(※当該自動車は車検不要)
・試乗(販売するためにお客様を乗せる)が目的の場合
・単に車を移動させる場合
・運行の目的は満たしているが、車検証の有効期限内の自動車の場合
・許可期間内の自賠責保険の原本がない場合