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仮ナンバープレート(臨時運行許可番号標)何日間借りることができますか
Q
仮ナンバープレート(臨時運行許可番号標)何日間借りることができますか
A
運行期間(貸出期間)は、申請日を含め通常2泊3日、休日を含む場合は最大5日です。
返納期限内に返納されない場合、道路運送車両法第108条の規定により処罰されることがあります。
【返却物】
・臨時運行許可証
・仮ナンバープレート(臨時運行許可番号標)
仮ナンバー(自動車臨時運行許可)は、車両を運行する初日に申請いただくことが原則です。早朝や休日に運行する場合には、前日から貸し出しております。
運行日と運行経路を特定して申請する必要がありますので、あらかじめ車検日や整備工場を決めてから申請してください。
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