トップ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 臨時運行許可 > 仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を申請できる車両や運行理由を教えてください

ページID:5952

更新日:2023年12月7日

ここから本文です。

仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を申請できる車両や運行理由を教えてください

Q

仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を申請できる車両や運行理由を教えてください

A

仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を申請できる車両や目的は以下の通りです。

【申請できる車両】
・普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車含む)
・小型自動車
・軽自動車(軽トラック含む)
・大型特殊自動車
・オートバイ(排気量251CC以上のもの)
※排気量が125CC~250CC以下の「軽二輪自動車」は臨時運行許可制度の対象外です

【許可できる運行目的の例】
・陸運局等へ検査(新規検査、車検切れに伴う継続検査、予備検査)、登録(新規登録)のための回送
・民間整備工場へ検査、登録を前提とした回送
・ナンバープレート(自動車登録番号標)の紛失、き損等に伴う再交付または番号変更のために、陸運支局等へ回送する場合
・当該自動車の試運転を行う必要がある場合
・自動車販売業者等の者が販売や引き渡し、引き取りを行うための回送の場合

【許可できない例】
・自動車の整備前に一旦自宅で保管するために、自宅まで回送する場合
・保有、展示、撮影、解体(廃車)等が目的である場合
・排気量が250CC以下の軽二輪自動車(※当該自動車は車検不要)
・試乗(販売するためにお客様を乗せる)が目的の場合
・単に車を移動させる場合
・運行の目的は満たしているが、車検証の有効期限内の自動車の場合
・許可期間内の自賠責保険の原本がない場合