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更新日:2026年10月22日

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沖縄県最低賃金改正について

令和8年12月2日より沖縄県最低賃金が改正されます!

 (現)1023円 → (新)1086円

 

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を
労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県
内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ
定められています。

詳しくはこちら(外部サイトへリンク)(沖縄労働局ホームページ)をご確認ください。

お問い合わせ先

経済産業部産業政策課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階

電話番号:098-923-7611

ファクス番号:098-923-7623

メールアドレス:sangyou-ka@city.uruma.lg.jp

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