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「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定」による支援について
先端設備等導入計画の概要
本市では、市内中小企業の新たな設備投資による労働生産性の向上を支援するため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法(現中小企業等経営強化法)に基づき「導入促進基本計画」を策定しました。
中小企業が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため「先端設備等導入計画」を策定し、本市の導入促進基本計画に合致する場合は認定を受けることができ、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
令和5年度税制改正において、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される税制が新設されました。法改正に伴い令和5年4月1日以降は旧様式での申請はできませんのでご注意ください。
うるま市の導入促進基本計画
本市では、市内の中小企業の設備投資を支援し労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく『導入促進基本計画』を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。
認定を受けることのできる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方で、次の表の「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のどちらかの要件を満たせば、中小企業者となります。
なお、市が認定を行うのは、市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令 指定 業種 |
ゴム製品製造業 ※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、表中「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤやチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
中小企業者に該当する法人形態などについては次のとおりです。
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)と士業法人)
- 企業組合、協同組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商工組合」を含む。)、商工組合連合会(工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
特例率、期間 |
|
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される次の設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
|
先端設備等導入計画の認定に係る流れ
『先端設備等導入計画』の手順は以下のとおりです。
先端設備等導入計画に係る申請書等
新規申請の場合
- 1.認定申請書(申請者の押印不要)
- 2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 3.申請者の住所が市外の場合、設備を導入する事業所が市内にあることを示すもの
(例:契約書の写し、登記簿の写し、許認可証の写し、営業証明等)
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
- 4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記5.及び6.も必要です。 - 5.リース契約見積書(写し)
- 6.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
【賃上げ方針を表明する(固定資産税)1/3軽減を受けたい)場合】
- 7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- ※表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。 - 8.返信用封筒(窓口で認定書を受け取る場合は不要です)
変更申請の場合
- 1.変更申請書(申請者の押印不要)
- 2.先端設備変更計画(変更後)
(前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。) - 3.認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
- 5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6.及び7.も必要です。 - 6.リース契約見積書(写し)
- 7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
- 8.返信用封筒(窓口で認定書を受け取る場合は不要です)
※上記以外にも、書類の提出が必要となる場合があります。
※返信用封筒を提出される場合は(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)をご準備ください。
手引き・様式等について
先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法)の概要や、先端設備等導入計画策定の手引き・申請書等の様式については、中小企業庁のホームページよりご確認ください。
中小企業庁ホームページ(中小企業庁サイト)(外部サイトへリンク)
支援措置
- 税制支援
生産性を高めるための設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税が最大5年間軽減されます。
※固定資産税の課税標準の特例率→「1/2または1/3」
※適用期限→「2025年3月末(令和6年度末)まで」 - 金融支援
先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金融資の際、信用保証が受けられます。 - 予算支援
国の補助金を申請する際の優先採択(審査時の加点)の対象となります。
税制支援(固定資産税の軽減)
一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、固定資産税の課税標準が3年間、課税標準が1/2に軽減され、賃上げ表明をした場合は4又は5年間、課税標準が1/3に軽減されます。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 |
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対象設備 |
年平均投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
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その他 |
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※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
金融支援
先端設備導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
それぞれ金融機関等の審査がありますので、詳細につきまして下記ホームページをご確認ください。
- (1)沖縄県信用保証協会による別枠保証(先端設備等導入関連保証(沖縄県信用保証協会サイト)(外部サイトへリンク))
- (2)沖縄振興開発金融公庫による低利融資
沖縄生産性向上促進貸付(中小企業資金)(沖縄振興開発金融公庫サイト)(外部サイトへリンク)
沖縄生産性向上促進貸付(生業資金)(沖縄振興開発金融公庫サイト)(外部サイトへリンク)
注意事項
申請から認定までの期間は、概ね2週間です。(土日、祝日を除く)
申請件数の状況により変動する場合がありますので、時間に余裕をもって申請をお願いします。
お問い合わせ先