ここから本文です。
建築基準法第43条第2項1項ただし書きの許可・認定について教えてください
Q
建築基準法第43条第2項1項ただし書きの許可・認定について教えてください。
A
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接している必要がありますので、接していない場合には、原則として建築は不可となります。
ただし、特定行政庁が周囲の状況から、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、また必要に応じて建築審査会の同意を得た場合には、建築可能となります。これが、法第43条第2項許可・認定です。
詳細については、建築行政課窓口で相談してください。