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建築基準法第51条の許可について教えてください
Q
建築基準法第51条の許可について教えてください。
A
都市計画区域内においては、「卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ゴミ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可した場合、又は政令で定める規模の範囲内の場合はこの限りでない。」とされております。
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建築基準法第51条の許可について教えてください。
都市計画区域内においては、「卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ゴミ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可した場合、又は政令で定める規模の範囲内の場合はこの限りでない。」とされております。