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更新日:2023年12月7日

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法第51条に規定する施設についての解釈を教えてください

Q

法第51条に規定する施設について「政令で定める規模の範囲内」では、都市計画において敷地の位置が決定していない場合でも、許可を受ることなく新築し、又は増築することができると解釈してよろしいですか?

A

条文のとおりですが、様々なケースが想定されますので、予め建築行政課の窓口で調整して下さい。

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