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特定行政庁が建築基準法第51条の許可をする場合は、市及び県のどちらの都市計画審議会の議を経る必要がありますか
Q
特定行政庁が建築基準法第51条の許可をする場合は、市及び県のどちらの都市計画審議会の議を経る必要がありますか。
A
一般廃棄物処理施設は市が定める都市計画施設であり、市都市計画審議会の議を経て、特定行政庁が許可することができますが、産業廃棄物処理施設は県が定める都市計画施設であるので、市の都市計画審議会を経るだけでなく、県の都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めた場合、特定行政庁は許可をすることができます。