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消防職員の懲戒処分の公表について
去る令和7年5月8日に、当消防本部所属の消防司令補(44歳男性)が窃盗容疑で逮捕された事案につきましては、同年7月31日付で地方公務員法第29条第1項第3号の規定により、停職6月の懲戒処分を行いました。
消防職員は、市民の生命、身体、及び財産を守る責務を担う公職でありながら、このような行為を行ったことは、多くの皆様の信頼を著しく損ねる結果となりました。改めて、関係機関の皆様に深くお詫び申し上げます。
職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところですが、改めて不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保と信頼回復に向け全力で努めてまいります。
なお、当該職員につきましては、同日付で依願退職となっています。
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