転出届
最終更新日:2016年12月22日
うるま市から他市町村や国外に引っ越しするとき
届出人
- 本人
- 世帯主または同一世帯の方
- 法定代理人(親権者及び成年後見人等)※下記の書類が必要
- 上記以外の任意代理人 ※委任状が必要です。
届出の期間
転出前または転出した日から14日以内
※国外へ転出される方は事前の届出を勧奨します。
届出に必要なものと注意
- 届出人の本人確認書類
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード ※国外へ転出される方のみ返納届が必要です。
- 本人、同一世帯員以外の任意代理人(法定代理人は除く)が手続きする際は委任状が必要。
- 法定代理人(成年後見人・親権者等)の方は法定代理人であることを証する書類の提出が必要です。
○法定代理人・・・登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)
○親権者・・・親子関係の確認が可能な戸籍謄本
※うるま市に住所登録のある15歳未満の者(本人)で、代理人と同一世帯かつ親子関係の確認が取れる場合は不要
[転出に伴い返還が必要なもの(お持ちの方のみ)]
- 国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 印鑑登録証
転入届の特例を受けるための転出届について
同時に転出する同一世帯員の中に有効なマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方がいる場合は、当該カードを転出地市町村に提出し転出届を行うか、または郵便による転出届を行うことにより、転出地市町村より転出証明書の交付を受けることなく、転入地市町村にて転入の届出をすることができます。
※郵便による転出届をご希望の方は下記参照。
※転入届時にマイナンバーカードの提示および暗証番号の入力が必要になります。
【下記の場合は通常の転出届として受理することになります】
・転出をした日から14日を経過した日以後に届出があった場合
・転出をする者のうちにマイナンバーカードの交付を受けている者がいない場合
・マイナンバーカードの運用状況が運用中でない場合又は有効期限内でない場合
郵便での転出届及び転出証明書の請求
窓口にて転出届を行うことができない場合に、郵便で転出届及び転出証明書の請求をすることが可能です。
◆
転出届及び転出証明書交付申請書(郵送用)
※届出人は窓口で行う場合と同様。上記参照。
届出先(宛先)
沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号 うるま市役所 市民課 まで
届出に必要なものおよび注意事項
- 届出人の本人確認書類
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード ※国外へ転出される方のみ返納届が必要です。
- 本人、同一世帯員以外の任意代理人(法定代理人は除く)が手続きする際は委任状が必要。
- 法定代理人(成年後見人・親権者等)の方は法定代理人であることを証する書類の提出が必要です。
○法定代理人・・・登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)
○親権者・・・親子関係の確認が可能な戸籍謄本
※うるま市に住所登録のある15歳未満の者(本人)で、代理人と同一世帯かつ親子関係の確認が取れる場合は不要
[転出に伴い返還が必要なもの(お持ちの方のみ)]
- 国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)
- 印鑑登録証
※異動年月日(転出した日または転出予定日、国外転出日(出国日))、転出前および転出先住所(転出先が国外の場合は国名までの記入で構いません。)世帯主名、転出する方全員の氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄、転出する方の連絡先を正確に記入する必要があります。
※届出内容に疑義がある場合は事実確認のために届出書記載の連絡先へご連絡させていただくことがあります。
疑義が解消されない限り届出は受理はできませんのでご注意ください。
また、返信用封筒の不備等がある場合は受理ができない場合がありますのでご注意ください。
すでに国外に転出した方
上記郵便による転出届出時に必要なもの以外に、下記書類の提出が必要です。
・国外へ転出した方全員のパスポートの本人確認欄と査証欄(出国スタンプ)の写し
※出国スタンプにて出国の確認を行い、出国日を転出日として取り扱います。
<マイナンバー通知カードおよびマイナンバーカードの返納について>
国外へ転出された場合、マイナンバーカード等は返納していただく必要があります(返納届)。しかし、国外への転出届時になんらかの理由で返納届出を行うことができなかった方で、再度国内に転入される方は国外転入の届出と併せて返納してください。返納後新たにマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカードをご希望の際は、改めて再申請していただく必要があります。