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民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について
令和2年4月1日に民法が一部改正されました。
これまで共有資産に対する固定資産税は、共有者が連帯して納付する義務を負い、連帯納税義務者の一人に対して行った減免は他の連帯納税義務者にもその効力を生じるとされていましたが、民法の一部改正により、連帯納税義務者の一人について生じた事由は原則として他の連帯納税者に対してその効力を生じないことになりました。
そのため令和3年度より、共有者の一人が固定資産税の減免を受けたとしても、他の共有者には減免(債務の免除)の効力が及ばず、全額が課税されることになります。
ただし、本市及び他の共有者の一人の間で合意があった場合は、当該共有者に対して減免の効力が及ぶことがあります(本市では、固定資産が災害により著しく価値を減じた場合等を想定しております)。
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