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更新日:2023年12月7日

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家屋滅失した土地・未登記家屋のある土地について

家屋が滅失した土地について、現況地目『宅地』から別地目へ変更となりますが、地方税法に基づき更正が行われますので、遅れて滅失届が提出された場合、過年度に遡って固定資産税の税額変更が生じる場合があります。

また、未登記家屋がある土地について、現況地目は本来『宅地』ですが、別地目にて課税されている場合があります。巡回等の調査にて把握でき次第、評価を改めているところですが、その場合こちらも同様に地方税法に基づき更正が行われますので、過年度に遡って固定資産税の税額変更が生じる場合があります。

所有している家屋が滅失している場合や未登記の場合、家屋だけでなく土地の固定資産税にも影響がありますので、お早めに届出いただくようお願いいたします。

お問い合わせ先

財務部資産税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5394

ファクス番号:098-973-5967

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