トップページ > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税の課税・手続き > 家屋滅失した土地・未登記家屋のある土地について
最終更新日:2021年11月01日
家屋が滅失した土地について、現況地目『宅地』から別地目へ変更となりますが、地方税法に基づき更正が行われますので、遅れて滅失届が提出された場合、過年度に遡って固定資産税の税額変更が生じる場合があります。このページは財務部 資産税課が担当しています。
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