トップページ > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税の課税・手続き > 固定資産税の非課税申告
最終更新日:2022年10月04日
固定資産(土地・家屋・償却資産)のうち、地方税法に規定された要件を満たす場合には、固定資産税が非課税となります。このうち、用途を原因とする非課税(物的非課税)については、うるま市税条例に基づき、所有者からの申告を受けた後、利用状況を調査のうえ非課税の認定を行います。該当する固定資産を取得された場合や利用状況の変更などにより要件を満たすようになった場合には、必要書類を添付の上で申告をお願いします。
また、非課税の対象ではなくなる場合にも申告が必要です。
・宗教法人関係
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地
・学校法人関係
学校法人等が設置する学校において、直接保育または教育の用に供する固定資産
・社会福祉事業関係
社会福祉法人等が児童福祉施設、老人福祉施設等の用に供する固定資産
・健康保険組合等関係
健康保険組合等が所有し、かつ経営する病院及び診療所において、直接その用に供する固定資産で政令に定められたもの
・社会医療法人関係
医療法に規定する社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産で政令で定められたもの
※上記の他にも非課税となるものがあります。詳しくは、うるま市税条例第55条~第58条の2及び地方税法第348条をご覧いただくか、資産税課までお問い合わせください。
「固定資産税非課税規定の適用申告書」に必要書類を添付の上で資産税課まで提出をお願いします。主な必要書類は次のとおりです。
・法人登記全部事項証明書(法人の場合)
・非課税適用の要件が確認できる許可、認可書等の写し
・宗教法人規則の写し(宗教法人の場合)
・平面図、立面図、配置図など(建物の場合)
・使用貸借契約書の写し(所有者と使用者が異なる場合)
・現況の用途などが分かる資料
・その他うるま市が非課税適用確認のため必要として求めた書類
※必要書類は用途によって異なる場合があるため、詳しくは資産税課までお問合せください。
・固定資産の所有者と使用者が異なる場合、無償で貸し付けている場合のみ非課税の対象となります。
・非課税資産の変動(新築、増築、滅失、分筆等)があった場合には、手続きの要否について、お問い合わせください。
・非課税の対象でなくなった場合(売買や所有権移転、事業終了等)においても、その旨を申告する必要がありますので、その際は資産税課までご連絡ください。
このページは財務部 資産税課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-5394 FAX:098-973-5967
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.