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更新日:2023年12月7日

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家屋の各種手続きについて

家屋滅失届について

手続き名 家屋滅失届
説明
  • 家屋または家屋の一部を取り壊した場合には、必ず家屋滅失届けを提出してください。この届出により、翌年からの固定資産税は課税されません。
  • ※家屋滅失に伴い土地にかかっていた住宅特例措置の適用が外れ土地の税額があがる場合がございます。また滅失から数年経過し滅失届をご提出され、その間住宅特例が適用されていた場合は、遡って特例の除外を行うため過去の土地課税について追徴課税が生じる場合がございます。(ただし住宅の建て替え等で引き続き住宅特例適用可能な場合あり)
  • 家屋滅失に伴う住宅特例の適用については資産税課土地係へお問い合わせください。
手続き方法
  • 滅失届書に必要事項を記入し、資産税課まで提出してください(窓口での記入も可能です)。
  • 届出の手続きは所有者以外の方(代理人)でも可能です。
  • 不明な点については、資産税課までお問い合わせください。
必要書類

滅失届書(エクセル:28KB)

受付窓口 うるま市役所資産税課(東棟1階)※本庁舎でのみ受付

家屋滅失証明書の発行について

手続き名 家屋滅失証明書発行手続き
説明
  • 建物が現存しないことを証明する書類になります。利用として、主に法務局での閉鎖登記手続きや防衛局での防音工事手続き等で発行している証明書になります。
  • 家屋滅失証明書については滅失されている旨が確認された家屋について発行しております。
  • ※家屋課税台帳又は家屋課税補充台帳に登録されていた家屋に限り発行しております。登録歴がない場合は発行不可となります。
手続き方法
  • 資産税関係証明等交付申請書を提出して下さい
  • 所有者以外の方が手続きされる場合は委任状の添付が必要です。
  • 所有者が死亡している場合は戸籍謄本等(被相続人との関係)の添付が必要です。
  • 申請後に地区担当が現場確認を行い、その後証明書を発行しています。(※証明発行まで数日かかる場合があります)。
  • 必要に応じてその他の書類の提出を求める場合があります。
  • 不明な点については、資産税課までお問い合わせください。
必要書類
受付窓口 うるま市役所資産税課(東棟1階)※本庁舎でのみ受付

未登記家屋について(所有者の申告・所有者の変更)

未登記家屋の所有者申告について

手続き名 未登記家屋所有者申告手続き
説明
  • うるま市では未登記家屋の所有者把握に努めております。未登記家屋を所有している方で申告が未だの方は、未登記家屋申告書の提出にご協力をお願いします。
手続き方法
  • 未登記家屋を所有していて申告が未だの方は未登記家屋申告書を提出して下さい。
  • 所有者及び証明者は印鑑証明書を添付して下さい。
  • 不明な点については、資産税課までお問い合わせください。
必要書類
受付窓口 うるま市役所資産税課(東棟1階)※本庁舎でのみ受付

未登記家屋の所有者変更について

手続き名 未登記家屋所有者変更願
説明
  • 未登記家屋所有者変更願を提出し、受理されると未登記家屋の所有者を変更いたします。
  • 所有者変更は受理日より翌年から家屋課税補充台帳の所有者(固定資産税の納税義務者)の変更となります。
手続き方法
  • 未登記家屋所有者変更願及び必要書類を提出して下さい。
  • 必要書類は変更理由により異なりますので下記の未登記家屋書類一覧を確認し必要書類をそろえて下さい。
  • 不明な点については、資産税課までお問い合わせください。
必要書類
受付窓口 うるま市役所資産税課(東棟1階)※本庁舎でのみ受付

住宅家屋証明書(新築・中古)の発行について

手続き名 住宅用家屋証明書発行
説明
  • 家屋を新築または中古で取得し、その者の居住の用に供した場合(その者が住むために使用する場合)、その家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の税率の軽減措置が受けられます。
手続き方法
  • 下記の住宅用家屋証明書必要書類一覧を確認し必要書類をそろえて提出して下さい。
  • 所有者以外の方が手続きされる場合は委任状の添付が必要です。
  • 新築家屋については申請後に地区担当が現場確認を行い、その後証明書を発行しています(※証明発行まで数日かかる場合があります)。
  • 不明な点については、資産税課までお問い合わせください。
必要書類
受付窓口 うるま市役所資産税課(東棟1階)※本庁舎でのみ受付

お問い合わせ先

財務部資産税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5394

ファクス番号:098-973-5967

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