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更新日:2023年12月7日

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平成28年度税制改正に係る主な変更点について

固定資産税(償却資産)における課税標準の特例について、今年度の主な改正点は以下のとおりです。ご確認をお願いいたします。

1 太陽光発電設備に関する課税標準の特例について【法附則第15条第33項第1号イ:変更】

従来、固定価格買取制度の対象として、経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていました。しかし平成28年4月1日取得分から、当該認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となります。
これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が、特例の対象となります。

<新旧対照表>
改正法附則第15条第33項第1号イ 新/旧条文 旧法附則第15条第33項
自家消費型太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、ひとつの需要先の年間消費電力量の範囲内である設備) 対象資産 固定価格買取制度の対象となる再生可能エネルギー設備
平成28年4月1日~
平成30年3月31日
取得時期 平成24年5月29日~平成28年3月31日
認定を受けたものは特例不可

固定価格

買取制度の認定

経産省大臣の認定を受けたものが特例の対象となる
補助を受けていることが
特例の認定に必要
係る補助 適用なし
(平成28年度より開始のため)
わがまち特例
最初の3年度分・2/3
特例割合 最初の3年度分・価格の2/3
10kW以上 出力 10kW以上

平成29年度より本特例の適用を受ける場合には、「固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書」とともに、「一般社団法人 環境共創イニシアチブ」が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」を認定資料としてご提出いただく必要がございます。
なお、平成28年3月31日以前に取得した設備については、引き続き従前の規定が適用されることにご留意ください。

2 経営力向上設備に関する課税標準の特例について【法附則第15条第46項:新設】

中小企業者等が「中小企業等経営強化法」の施行日(平成28年7月1日)以降に取得した、経営力向上計画に記載のある経営力向上設備について、取得から3年間課税標準額が2分の1になります。詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。

中小企業庁ホームページはこちら(外部サイトへリンク)

平成29年度より本特例の適用を受ける場合には、平成28年中に認定を受けた「計画の申請書及び認定書の写し」並びに「工業会等による仕様等証明書の写し」(リース会社が申告する場合は、併せて「固定資産税軽減計算書」及び「リース契約書の写し」)を、認定資料としてご提出いただく必要がございます。

ご不明な点は、うるま市資産税課 償却担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

財務部資産税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5394

ファクス番号:098-973-5967

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