トップページ > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税の課税・手続き > 平成28年度税制改正に係る主な変更点について
最終更新日:2016年10月07日
固定資産税(償却資産)における課税標準の特例について、今年度の主な改正点は以下のとおりです。ご確認をお願いいたします。改正法附則第15条第33項第1号イ | 新/旧条文 | 旧法附則第15条第33項 | |
自家消費型太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、ひとつの需要先の年間消費電力量の範囲内である設備) | 対象資産 | 固定価格買取制度の対象となる再生可能エネルギー設備 | |
平成28年4月1日~ 平成30年3月31日 |
取得時期 | 平成24年5月29日~平成28年3月31日 | |
認定を受けたものは特例不可 |
固定価格
買取制度の認定
|
経産省大臣の認定を受けたものが特例の対象となる | |
補助を受けていることが 特例の認定に必要 |
係る補助 | 適用なし (平成28年度より開始のため) |
|
わがまち特例 最初の3年度分・2/3 |
特例割合 | 最初の3年度分・価格の2/3 | |
10kW以上 | 出力 | 10kW以上 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは財務部 資産税課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-5394 FAX:098-973-5967
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.