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市内で太陽光発電を設置された方へ

最終更新日:2016年11月02日

.太陽光発電設備を設置した方で下記に該当する場合には、償却資産の申告が必要です。

課税対象について

  10kw以上の太陽光発電設備 10kw未満の太陽光発電設備
■個  人(住宅用) (課税対象)
 売電をするための事業用資産とみなすため、課税対象となります。
(課税対象外)
 売電をするための事業用資産とはみなさないため、課税対象外となります。
■個  人(事業用)
■法  人
(課税対象)
 発電出力量や、売電の有無に関わらず事業の用に供している資産となるため、課税対象となります。
 ※所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の申告の対象となるかわからない場合や、課税標準額の計算、申告方法などでご不明な点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

2 太陽光発電設備とは

太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計、設置工事費等

3. 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

Ⅰ 平成24年5月29日~平成28年3月31日迄の間に新たに取得された設備※1

 平成25年度から、『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。

【対象となる設備】
 経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装
 置、変電設備、送電設備を含みます)

【適用するにあたり必要となる添付書類】
 ア 経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備認定通知書』の写し
 イ 電気事業者が発行する『太陽光電力受給契約確認書』の写し
 ウ 設備取得価格、設備設置工事費が確認できる書類(工事請負契約書、領収書等)

Ⅱ 平成28年4月1日~平成30年3月31日迄の間に新たに取得された設備※1

 平成29年度から、特例の対象となる資産は、原則『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金』を受けて設置した、固定価格買取制度の対象外である自家消費型太陽光発電設備に限られます。

【対象となる設備】
 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が、特例の対象となります。

【適用するにあたり必要となる添付書類】
 ア 一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行した『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』 
  の写し
 イ 設備取得価格、設備設置工事費が確認できる書類(工事請負契約書、領収書等)

Ⅲ 適用期間及び内容

 該当する設備に対して新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。
 
※1 「太陽光電力受給契約確認書」における受給開始日をもって取得年月日とする。



 
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このページは財務部 資産税課が担当しています。

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