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最終更新日:2016年12月26日
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、うるま市内に固定資産を所有している人が、うるま市に納める税金です。
課税対象となるのは次のとおりです。
固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日現在において、市内に固定資産を所有している人です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その資産を現に所有している人が納税義務者になります。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産台帳に所有者として登録されている人 |
なお固定資産を複数の方で共有している場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外○名」(Aさんが代表者)または「A 外 B C」(共有者全員の氏名が記載)となり、納税通知書等は代表者の方に送付しています。ほかの共有者には「共有名義の固定資産税の通知」を送付いたします。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
課税標準額は原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
うるま市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
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このページは財務部 資産税課が担当しています。
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