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固定資産税の課税・手続き

最終更新日:2016年12月26日

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、うるま市内に固定資産を所有している人が、うるま市に納める税金です。

課税対象となるのは次のとおりです。

  1. 土地:田、畑、宅地、池沼、山林、牧場、原野、鉱泉地、その他の土地
  2. 家屋:住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物
  3. 償却資産:会社や個人で工場や商店を経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等 ※償却資産の申告について
    ※太陽光発電設備を設置した方へ

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日現在において、市内に固定資産を所有している人です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その資産を現に所有している人が納税義務者になります。

土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産台帳に所有者として登録されている人

なお固定資産を複数の方で共有している場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外○名」(Aさんが代表者)または「A 外 B C」(共有者全員の氏名が記載)となり、納税通知書等は代表者の方に送付しています。ほかの共有者には「共有名義の固定資産税の通知」を送付いたします。

固定資産税額

課税標準額×税率(1.4%)=税額

課税標準額は原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

うるま市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

よくある質問

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このページは財務部 資産税課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-5394   FAX:098-973-5967

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