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保育施設さま向けページ(無償化)

最終更新日:2021年07月16日

確認申請について

保育施設等が無償化の対象施設となるため、市へ「確認申請書」および「誓約書」を提出します。

※「確認申請」の提出のない施設に関しては無償化の対象施設とはなりません。

【特定子ども・子育て支援施設の公示について】
子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。

確認済みの施設はこちら→ https://www.city.uruma.lg.jp/kurashi/119/800/1957/23363

無償化の事務について

  1.  施設利用者(保護者)が市に「保育の必要性」の認定申請の申込みをします。
    ※主に施設で取りまとめて市へ提出していただきます。
     
  2. 市から施設利用者(保護者)に「施設等利用給付認定通知書」を送付します。
     
  3. 施設は子育て支援を提供し、利用料(保育料)を徴収します。
     
  4. 施設は該当月の翌月に保護者へ、「領収書兼サービス提供証明書」を発行します。
     
  5. 保護者は「施設等利用費請求書」に領収書兼サービス提供証明書を添えて、市に申請します。
     
  6. 市は、申請のあった請求に不備等がないことを確認し、施設等利用者(保護者)へ施設等利用給付を行います。

    ※法定代理受領の場合は、保護者から無償化の範囲は利用料は徴収せず、6~7の手続きの代わりに、下記の流れで手続きをお願いします。

施設が請求する(法定代理受領)場合

  1. 施設は、無償化の対象児童については、個人情報使用に関する同意を契約書に盛り込むか、「同意書(参考様式)」を参考に別途記入させ、保管する。
     
  2. 施設利用者(保護者)が市に「保育の必要性」の認定申請の申込みをします。
     
  3. 市から施設利用者(保護者)に「施設等利用給付認定通知書」を送付します。
     
  4. 施設利用者(保護者)が施設に施設等利用給付認定を受けた旨を伝え、「施設等利用給付認定通知書」の写しを施設に提出します。
     
  5. 対象児童が施設を利用します(無償化対象分の利用料は支払わないで大丈夫です)。
     
  6. 施設は、「法定代理受領通知」にて、保護者へ代理で無償化の費用を受領する旨を通知します。
     
  7. 施設は「請求書(認可外用預かり保育用)」うるま市に提出し、無償化の費用を請求します。

施設向けのよくあるご質問はこちら → Q&A【施設向け】

特定ども・子育て支援施設指導監査について

特定子ども・子育て支援施設等の指導監査について(R1.11.27通知)
説明資料

今後監査において以下を確認する予定なので準備しておくようお願いします。

ア 書類の確認
ⅰ)特定子ども・子育て支援の提供日、提供日ごとの時間帯、当該特定子ども・子育て支援の具体的な内容その他必要な事項を記録した書類(運営基準第54条関係)

ⅱ)施設等利用給付認定保護者との間に締結した契約書(利用料が明記されたもの・運営基準第55条関係)

ⅲ)施設等利用給付認定保護者に対して発行した領収証の控え等利用料と特定費用の金額がわかる書類(運営基準第56条第1項及び同条第2項関係)

ⅳ)施設等が小学校、他の特定子ども・子育て支援施設等その他の機関に対して施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供することを認定保護者との間で合意した文書(運営基準第60条第3項関係)

ⅴ)職員、設備及び会計に関する諸記録(運営基準第61条第1項関係)
  •  労働契約における契約書・その他適正な賃金や労働条件を明示した書類や文書等
     
  •  各時間帯において保育従事者が施設等の規模に応じて各々の基準どおり(または適正に)配置されていることが わかる書類
     
  • 正規の手続きを経て整備された就業規則や給与規程等 ・ 社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険等)への加入を証する書類
     
  •  安全衛生管理体制がわかる書類
     
  • 職員の健康診断の実施状況が分かる書類 【設備に関する記録の例】
     
  •  施設・設備が、法令その他各自治体が認める設置基準に従って整備されていることがわかる書類
     
  •  施設・設備、備品等が、児童の保健衛生・危害防止に十分配慮され衛生的に管理されていることがわかる書類
     
  • 防災計画、害虫駆除、受動喫煙の防止、事故発生防止、防犯対策等が適正に実施されているかがわかる書類 【会計に関する記録の例】
     
  • 適正な会計処理のため必要な事項について経理規程を定めているか。
     
  •  各会計年度に作成すべき計算書類(収支計算書、損益計算書、貸借対照表等)
     
  •  施設利用者から預かる金銭等を含めた現預金等の出納管理簿


イ 施設等利用給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしないことに関する措置の確認(運営基準第59条)


ウ 施設等の職員及び管理者並びに職員であった者が、業務上で知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘密の管理・保管に関する措置の確認(運営基準第60条第1項及び同条第2項関係)


エ 上記アのⅰ)に係る記録の過去5年間分の保管状況の確認(運営基準第61条第2項)
 
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このページはこども未来部 保育こども園課が担当しています。

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