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最終更新日:2017年01月17日
平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立し、同月に公布されました。
※この新制度は、平成27年度開始が予定されています。
次の3つの法律を合わせて「子ども・子育て関連3法」とよびます。
・認定こども園、幼稚園、保育所のうち、どの施設を利用しても同じく「こども園」を利用する子どもとして、財政支援が受けられるよう進められます。
・地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実させるための財政支援が強化されます。
・小規模保育など、地域に応じた保育機能の確保により安定的な運営が支援されます。
・地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実させるための財政支援が強化されます。
新制度では、教育・保育を受けようとする小学校就学前の子どもをもつ保護者は、市町村から保育の必要性等の認定を受けることになります。その後、保育の必要性の有無や保育の必要量など、一人一人の子育て環境の状況に応じた認定内容に基づいて、希望する施設を選択していただくことになります。
新制度に向けて、本市では「子ども・子育て会議」を設置し、準備を進めていきます。
また、市民のニーズに応えていくために、小学校就学前の子どもをもつ保護者を対象に
「ニーズ調査」を行う予定ですので、ご協力の程宜しくお願いいたします。
新制度の詳しい内容は、内閣府のホームページで紹介されています。
(内閣府のHPアドレス:http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html)
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このページはこども未来部 こども政策課が担当しています。
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