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更新日:2025年7月16日

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幼児教育・保育無償化(施設等利用給付)について

 子ども・子育て支援法が改正され、2019年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。
幼児教育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点から、保育所等を利用する3歳から5歳まで子ども(無償化の期間は満3歳になった後の4月1日から小学校入学前の3年間)、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。

【重要】認可外保育施設を利用する保護者の皆様へお知らせ

 令和元年10月より、すべての認可外保育施設が無償化の対象でしたが、令和6年9月30日をもって経過措置期間が終了し、沖縄県の指導監督基準を満たしていない施設は無償化の対象外となります。施設が指導監督基準を満たしているかはこちらをご確認ください。

 無償化終了案内

無償化(施設等利用給付)認定申請について

 対象施設・事業を利用し保育(利用)料の給付を受けるには、無償化(施設等利用給付)認定を受けるための手続きが必要です。

 なお、認可保育所等の2号認定・3号認定を受けている場合や企業主導型保育事業を利用している場合、利用する施設が市の確認を受けていない場合は、施設等利用給付の認定対象外です。

対象施設・事業について

認可外保育施設(ベビーシッター含む)、一時預かり事業、病児保育事業

ファミリーサポートセンター

預かり保育事業(幼稚園・認定こども園〈1号認定〉)

新制度未移行幼稚園

市内の対象施設についてはこちら

認定要件、施設等利用給付上限額(月額)

申請日時点で保育を必要とする事由がある、

3歳から5歳までの児童、0歳から2歳までの児童が対象です。

年齢は、対象年度における4月1日時点の年齢です。

認可保育所等の2号認定・3号認定を受けている場合や企業主導型保育事業を利用している場合、利用する施設が市の確認を受けていない場合は除く。

無償化(施設等利用給付)の認定要件、上限額について(詳細)(PDF:186KB)

保育を必要とする事由とは

受付期間・申請方法について

受付期間について

申請は認定希望日の1か月前から随時受付しております。(※郵送可)

さかのぼっての認定は出来ないため、 施設を利用する前に必ず申請を行ってください。

提出が必要な書類について

(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
(2)保育を必要とする事由が証明できる書類(例:就労証明書など)

(3)課税証明書(当該年度の4月1日時点で、児童が0歳から2歳の場合のみ)

新1号認定(私立幼稚園の教育部分のみを利用)を希望の場合は、(2)、(3)の書類は不要です。

認定内容が変更となった場合

転職や退職、育児休業の取得などにより保護者の「保育を必要とする事由」に変更があった場合は、保育こども園課までご連絡ください。変更届の提出および必要書類の提出が必要となる場合があります。

申請書類の様式はこちら

転入・転出がある場合

施設等利用給付認定を受けており、転入先でも継続して無償化(施設等利用給付給付)認定を受けたい方は、転入から14日以内に転入先で認定申請を行う必要があります。転入日から14日を過ぎた場合、原則、申請日からの認定開始となります。認定がない期間の保育料は自己負担になりますので、ご注意ください。

うるま市では、転入前から申請受付可能です。

うるま市から転出する場合は、転出日が決まり次第、保育こども園課までご連絡ください。

認定(有効)期間・現況届について

提出していただいた就労証明書の雇用期間などに応じて、有効期間が決まります。有効期間が過ぎると無償化の対象外となりますので、有効期間内に保育こども園課の窓口にて手続きを行ってください。

また、認定後は毎年度に一度「保育を必要とする事由」の確認のため、現況届の案内を送付しますので、案内に沿って必要な手続きを行ってください。対象者には、例年7月頃通知します。

無償化(施設等利用給付)現況届についてはこちら

請求方法について

施設等利用給付認定通知が届いたら、無償化対象になったことを利用する保育施設等へ必ず伝えてください。

請求方法は下記のいずれかとなります。どちらになるかはご利用する施設へお問い合わせください。

法定代理受領

保育施設等が保護者に代わり、保育(利用)料をうるま市に請求するため、無償化(施設等利用給付)上限額の範囲で、保育施設等への保育(利用)料の支払いが不要になります。

償還払い

保護者は保育施設等へ保育(利用)料を支払い、翌月以降に保育こども園課にて給付を受けるため手続きを行います。請求月の翌月中には支給いたします。

 保育を必要とする事由とは

事由 保護者の状況等 備考
就労(勤務・自営業者) 月64時間以上働いているとき  
疾病・障害

月64時間以上の保育軽減が必要なとき

 
介護・看護 月64時間以上の保育軽減が必要なとき  
就学 月64時間以上の就学をしているとき 学校教育法で規定する教育施設または公共職業訓練能力開発施設で行う職業訓練等。
妊娠・出産

産前6週、産後8週にあたるとき

 
求職活動 仕事を探しているとき(90日以内)  
育児休業 育児休業中に継続して利用するとき 在園児のみ。
罹災 災害復旧にあたるとき  

申請書類の様式はこちら

お問い合わせ先

こども未来部保育こども園課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-5427

ファクス番号:098-979-7026

メールアドレス:hoikukodomoen-ka@city.uruma.lg.jp

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