トップページ > > > 介護予防日常生活支援総合事業 > 介護予防・日常生活支援総合事業 第1号指定事業者の変更届について
最終更新日:2019年09月12日
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者は、事業所に係る所定の事項(人員・設備・運営・事業費)について変更があった時は、所定の期限までにうるま市に変更届を提出してください。
◆令和元年度介護報酬改定に伴う変更について
令和元年度10月からの介護報酬改定により、運営規定や重要事項説明書等の変更を行う必要がありますが、今回の介護
報酬改定に伴う変更については、届出をする必要はありません。ただし、利用者負担額の変更については、利用者及び
利用者家族に対し十分な説明を行い、書面にて同意を得てください。
【参考】介護保険最新情報vol.740
・原則として、変更があった日から10日以内。期限を過ぎて提出する場合は、遅延理由書(任意様式)を
添付してください。
・利用定員の変更につきましては、人員基準等の適合状況等を確認するため、変更する月の前月15日までに提出を
お願いします。また、提出前に事前にご相談をお願いします。
・事業所の移転につきましては、基準に適合しているか確認するために、事業所の現地確認を
行いますので、変更する日の1か月前までに提出をお願いします。また、提出前に事前にご相談をお願いします。
※各提出日の締め切り最終日が土日祝祭日に該当する場合、その前の日の開庁日までに提出をお願いします。
・変更届出に関する留意事項について ※訂正・追加部分は赤文字にしています。
・変更届出書
・添付書類一覧(訪問型サービス)
・添付書類一覧(通所型サービス)
・付表1:介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)指定に係る記載事項
・付表2:介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)指定に係る記載事項
・参考様式1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表・記入例
・参考様式1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ↓(1)~(3)いずれを使用しても可
(1)訪問型・通所型サービス一体型 (XLS : 129KB) (2)訪問型サービス
(3)通所型サービス
・参考様式2 事業所(施設)の平面図
・参考様式5 誓約書
※原本証明不要
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。
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