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更新日:2023年12月26日

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医療費が高額になるとき(入院時の食事代)

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担します。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
区分 食事代
一般(下記以外の人) 460円(注1)
住民税非課税世帯・低所得者2(90日までの入院) 210円
住民税非課税世帯・低所得者2(過去12カ月で90日を超える入院) 160円
低所得者1 100円

(注1)一部260円の場合があります。(一般区分の小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者)

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の方が療養病床に入院したときの標準負担額は下記のとおりです。

療養病床に入院したときの食費・居住費
所得区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
一般(下記以外の人) 460円(注2) 370円
住民税非課税世帯・低所得者2 210円
低所得者1 130円

(注2)一部医療機関では420円
療養病床に入院したときの食費や居住費の適用については、申請手続きは不要です。詳しくは入院する医療機関等にご確認下さい。
※入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、上記の「入院したときの食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。

食事の減額を受けられる対象者

  • 70歳未満で住民税非課税世帯の方 →「標準負担額減額認定証」の交付申請手続きを行って下さい。
  • 70歳以上75歳未満で低所得者1・2の方→「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請手続きを行って下さい。

「標準負担額減額認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請のあった月の初日から食事代の減額が受けられます。
※「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方で、過去1年間で90日を超える入院があった場合の減額申請は、申請のあった月の翌月1日から食事代の減額が受けられます。
※認定証は入院している病院に必ず提示する必要がありますので、忘れないようにして下さい。

申請に必要なもの

  1. 減額対象者の被保険者証
  2. 標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
    既に認定証の交付を受けている方のみ
  3. 「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方で、過去1年間で90日を超える入院があった場合の減額申請は、90日以上の入院を証明する書類(申請時点で過去1年間の入院期間が記載されている医療機関の請求書や領収書)
  4. 申請者の本人確認ができる資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)

申請先

  • うるま市役所国民健康保険課(本庁舎東棟1階)国保給付係☎098-989-5347
  • 各出張所(石川・勝連・与那城)の担当窓口

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-989-5347

ファクス番号:098-974-6764

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