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最終更新日:2022年03月01日
高額な治療を長期間継続して行う必要がある下記の疾病を持つ方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関等の窓口に被保険者証と一緒に提示することにより、毎月の自己負担限度額が1万円(人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯は2万円)までとなります。人工透析を要する慢性腎不全や血友病等の治療を受けている方 | ||||
年 齢 | 疾 病 | 所得区分 | 限度額(注1) | |
69歳まで |
人工透析を要する慢性腎不全 | 住民税課税世帯 | 基礎控除後の総所得金額等の世帯合計が600万円を超える世帯及び所得の確認ができない世帯 | 2万円 |
基礎控除後の総所得金額等の世帯合計が600万円以下の世帯 | 1万円 | |||
その他の特定疾病(注2) | 住民税非課税世帯 | 1万円 | ||
70歳以上 | 人工透析を要する慢性腎不全 | 住民税課税世帯・非課税世帯 | 1万円 | |
その他の特定疾病(注2) | 住民税課税世帯・非課税世帯 |
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