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特定疾病療養受療証(人工透析等を受ける方)
高額な治療を長期間継続して行う必要がある下記の疾病を持つ方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関等の窓口に被保険者証と一緒に提示することにより、毎月の自己負担限度額が1万円(人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯は2万円)までとなります。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病A(第8因子欠乏症又は先天性血液凝固第8因子障害)
- 血友病B(第9因子欠乏症又は先天性血液凝固第9因子障害)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症を含む抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
年齢 | 疾病 | 所得区分 | 限度額(注1) | |
---|---|---|---|---|
69歳まで | 人工透析を要する慢性腎不全 | 基礎控除後の総所得金額等の世帯合計が600万円を超える世帯及び所得の確認ができない世帯 | 2万円 | |
基礎控除後の総所得金額等の世帯合計が600万円以下の世帯、住民税非課税世帯 | 1万円 | |||
その他の特定疾病(注2) | 住民税課税世帯・非課税世帯 | 1万円 | ||
70歳以上 | 人工透析を要する慢性腎不全 | 住民税課税世帯・非課税世帯 | 1万円 | |
その他の特定疾病(注2) | 住民税課税世帯・非課税世帯 |
(注1)自己負担限度額の適用を受けるには、事前に申請して交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示する必要があります。
(注2)血友病A・B、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症を含む抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
「特定疾病療養受療証」は、申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については遡って適用されません。(申請月の初日以外の日に国民健康保険の資格を取得した場合は、資格取得日から適用されます。)
※基本的に特定疾病療養受療証の有効期限は7月31日となりますが、有効期限までに70歳の年齢に到達する方は、70歳到達月の末日(一日生まれの方は、誕生月の前の月末)が有効期限となり、70歳から74歳の方が使用する有効期限の表示がない、新しい特定疾病療養受療証を郵送します。(年度内に75歳の年齢に到達する方に郵送する特定疾病療養受療証の有効期限は、75歳到達日の前日となります)
特定疾病療養受療証の交付申請について
申請に必要なもの
- 特定疾病療養受療証を必要とする者の被保険者証
- 医師の証明書(意見書、診断書等)、もしくは以前の健康保険で交付された特定疾病療養受療証の写し
- 申請者の本人確認ができる資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請先
- うるま市役所国民健康保険課(本庁舎東棟1階)国保給付係☎098-989-5347
- 各出張所(石川・勝連・与那城)の担当窓口
お問い合わせ先