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加入期間外に誤った健康保険証を使用したとき
資格外の受診により、以前に加入していた健康保険組合等に診療費の返金をしたとき
資格外の受診により、以前に加入していた健康保険組合等に診療費の返金をした場合、全額返金が終った後で担当窓口に療養費の支給申請を行い、審査で決定すれば、返金した金額と同等の金額が支給されます。ただし、国民健康保険の支給対象となるものに限ります。医療機関等の診療月から2年を過ぎると時効により申請できなくなりますのでご注意下さい。
申請に必要なもの
- 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
健康保険組合等により、開封厳禁の封筒で受け取っている場合があります。 - 以前に加入していた健康保険組合等に支払った際の領収書
- 被保険者証
- 世帯主名義の口座がわかる通帳等
- 申請者の本人確認ができる資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請先
- うるま市役所国民健康保険課(本庁舎東棟1階)国保給付係☎098-989-5347
- 各出張所(石川・勝連・与那城)の担当窓口
お問い合わせ先