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海外療養費(やむを得ず海外渡航中に治療を受けたとき)
海外渡航中に診療を受けた場合、担当窓口に療養費の支給申請を行い、審査で決定すれば、審査で決定した額が支給されます。ただし、国民健康保険の支給対象となるものに限ります。医療機関等に支払いをしてから2年を過ぎると時効により申請できなくなりますのでご注意下さい。
治療目的で渡航した場合や日本出国から長期間(1年以上)を経過している場合等は対象外となります。
申請に必要なもの
- 診療内容証明書様式A(PDF:441KB)
- 領収明細書様式B(PDF:332KB)※歯科の場合は→様式C(PDF:701KB)
- 調査に関する同意書(PDF:872KB)
- 被保険者証
- 渡航(出入国)の事実が確認できるもの(パスポート、航空券など)
- 世帯主名義の口座がわかる通帳等
- 申請者の本人確認ができる資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
「診療内容明細書」と「領収明細書」が外国語のときは、日本語に翻訳した書類(翻訳者の住所・氏名が記載されたもの)が必要です。
※翻訳費用は自己負担となります。
※海外療養費は正しく申請しましょう➡パンフレット1(PDF:2,065KB)パンフレット2(PDF:1,801KB)
申請先
うるま市役所国民健康保険課(本庁舎東棟1階)国保給付係☎098-989-5347
海外療養費の支給決定額について
日本の医療機関等における同様の疾病等について診療を受けた場合にかかる額を標準額とします。
支給申請額(海外で実際に支払った額に支給決定日の外国為替換算率をかけた額)の方が大きい場合は、標準額から被保険者の一部負担金を控除した額を支給決定額とします。支給申請額の方が小さい場合は、支給申請額から被保険者の一部負担金を控除した額を支給決定額とします。よって、医療にかかる物価の違いや保険給付適用外のものが含まれている等により、支給決定額が実際に支払った額より小さくなる場合がありますのでご了承下さい。
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