トップページ > くらしの情報 > 国民健康保険・後期高齢者医療保険 > 国保の給付 > 各種給付金申請や認定証等の交付 > 海外療養費(やむを得ず海外渡航中に治療を受けたとき)
最終更新日:2023年03月03日
海外渡航中に診療を受けた場合、担当窓口に療養費の支給申請を行い、審査で決定すれば、審査で決定した額が支給されます。ただし、国民健康保険の支給対象となるものに限ります。医療機関等に支払いをしてから2年を過ぎると時効により申請できなくなりますのでご注意下さい。このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。
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