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最終更新日:2022年03月01日
重病人の入院や転院等の移送に費用がかかったとき、その移送が緊急を要し、かつ医師に必要と認められた場合は、その移送にかかった費用を担当窓口に療養費の支給申請を行い、審査で市が認めた額(最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の旅費に基づき算定した額の範囲内=健康保険法施行規則による基準額)が支給されます。
※ 通院のための交通費は対象外となります。
● 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
● 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
① 移送を必要とする医師の意見書
② 移送にかかった費用の領収書(移送の区間や距離がわかるもの)
③ 被保険者証
④ 世帯主名義の口座がわかる通帳等
⑤ 申請者の本人確認ができる資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
うるま市役所国民健康保険課(本庁舎東棟1階)国保給付係 ☎098-989-5347
このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。
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