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更新日:2023年12月22日

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高額介護合算療養費

医療保険と介護保険のそれぞれに自己負担額がある世帯に対し、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の両方の自己負担額を合算して、下記の自己負担限度額を超える場合、その超えた金額を国民健康保険と介護保険からそれぞれ支給されます。

申請が必要な方には、申請に関する案内文書を郵送しますので、内容をご確認のうえ申請手続きを行って下さい。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
対象 区分(注1)・所得要件 自己負担限度額
70歳以上75歳未満

現役並み所得者課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者課税所得145万円以上

67万円
一般(課税所得145万円未満) 56万円
住民税非課税世帯 31万円

住民税非課税世帯(所得が一定基準未満)

19万円(注3)
70歳未満

旧ただし書所得(注2)901万円を超える世帯

212万円

旧ただし書所得(注2)600万円を超え901万円以下の世帯

141万円

旧ただし書所得(注2)210万円を超え600万円以下の世帯

67万円

旧ただし書所得(注2)210万円以下の世帯

住民税非課税世帯を除く

60万円
住民税非課税世帯 34万円

(注1)区分は、7月31日(基準日)時点の前々年所得を基に判定します。
(注2)旧ただし書所得とは、総所得金額等から国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除額を差し引いた額です。
(注3)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円になります。

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-989-5347

ファクス番号:098-974-6764

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