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高額介護合算療養費
医療保険と介護保険のそれぞれに自己負担額がある世帯に対し、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の両方の自己負担額を合算して、下記の自己負担限度額を超える場合、その超えた金額を国民健康保険と介護保険からそれぞれ支給されます。
申請が必要な方には、申請に関する案内文書を郵送しますので、内容をご確認のうえ申請手続きを行って下さい。
対象 | 区分(注1)・所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
70歳以上75歳未満 |
現役並み所得者課税所得690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得者課税所得380万円以上 |
141万円 | |
現役並み所得者課税所得145万円以上 |
67万円 | |
一般(課税所得145万円未満) | 56万円 | |
住民税非課税世帯 | 31万円 | |
住民税非課税世帯(所得が一定基準未満) |
19万円(注3) | |
70歳未満 |
旧ただし書所得(注2)901万円を超える世帯 |
212万円 |
旧ただし書所得(注2)600万円を超え901万円以下の世帯 |
141万円 | |
旧ただし書所得(注2)210万円を超え600万円以下の世帯 |
67万円 | |
旧ただし書所得(注2)210万円以下の世帯 住民税非課税世帯を除く |
60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
(注1)区分は、7月31日(基準日)時点の前々年所得を基に判定します。
(注2)旧ただし書所得とは、総所得金額等から国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除額を差し引いた額です。
(注3)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円になります。
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