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最終更新日:2022年03月01日
医療保険と介護保険のそれぞれに自己負担額がある世帯に対し、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の両方の自己負担額を合算して、下記の自己負担限度額を超える場合、その超えた金額を国民健康保険と介護保険からそれぞれ支給されます。対象 | 区分(注1)・所得要件 | 自己負担限度額 |
70歳以上75歳未満 |
現役並み所得者 課税所得690万円以上
|
212万円 |
現役並み所得者 課税所得380万円以上
|
141万円 | |
現役並み所得者 課税所得145万円以上
|
67万円 | |
一般(課税所得145万円未満) | 56万円 | |
住民税非課税世帯 | 31万円 | |
住民税非課税世帯(所得が一定基準未満)
|
19万円(注3) | |
70歳未満 |
旧ただし書所得(注2) 901万円を超える世帯
|
212万円 |
旧ただし書所得(注2) 600万円を超え901万円以下の世帯
|
141万円 | |
旧ただし書所得(注2) 210万円を超え600万円以下の世帯
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67万円 | |
旧ただし書所得(注2) 210万円以下の世帯
※住民税非課税世帯を除く |
60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
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