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高額介護合算療養費

最終更新日:2022年03月01日

医療保険と介護保険のそれぞれに自己負担額がある世帯に対し、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の両方の自己負担額を合算して、下記の自己負担限度額を超える場合、その超えた金額を国民健康保険と介護保険からそれぞれ支給されます。

申請が必要な方には、申請に関する案内文書を郵送しますので、内容をご確認のうえ申請手続きを行って下さい。

 
対象 区分(注1)・所得要件 自己負担限度額
70歳以上75歳未満
 現役並み所得者 課税所得690万円以上
212万円
 現役並み所得者 課税所得380万円以上
141万円
 現役並み所得者 課税所得145万円以上
  67万円
 一般(課税所得145万円未満)   56万円
 住民税非課税世帯   31万円
 住民税非課税世帯(所得が一定基準未満)
  19万円(注3)
70歳未満
 旧ただし書所得(注2) 901万円を超える世帯
212万円
 旧ただし書所得(注2) 600万円を超え901万円以下の世帯
141万円
 旧ただし書所得(注2) 210万円を超え600万円以下の世帯
  67万円
 旧ただし書所得(注2) 210万円以下の世帯
            ※住民税非課税世帯を除く
  60万円
 住民税非課税世帯   34万円
(注1)区分は、7月31日(基準日)時点の前々年所得を基に判定します。
(注2)旧ただし書所得とは、総所得金額等から国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除額を差し引いた額です。

(注3)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円になります。
 

このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3202   FAX:098-974-6764

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