出産育児一時金
最終更新日:2022年03月01日
国民健康保険の加入者が出産したときには『出産育児一時金」として、出生児1人につき以下の表の金額を世帯主に支給します。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給します。出産日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなりますのでご注意下さい。
●出産育児一時金の支給額(令和5年4月1日時点時効未到来分以降) |
出産年月日 |
出産育児一時金の支給額※ |
令和5年4月1日以降 |
500,000円(488,000円) |
令和4年1月1日~令和5年3月31日 |
420,000円(408,000円) |
令和3年12月31日以前 |
420,000円(404,000円) |
※ 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、( )内の金額が支給額となります。
産科医療補償制度とは、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。
出産育児一時金の支給・申請方法(医療機関等への直接支払制度)について
平成21年10月1日より、医療機関等が世帯主に代わり出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行い、利用者は退院時に出産育児一時金支給額を超えた場合のみの支払いで済む直接支払制度を選択できるようになりました。出産育児一時金の説明や申し込みについては、入院先の医療機関等にご確認下さい。
出産費用 |
医療機関等への支払い |
国民健康保険課への申請手続き |
出産育児一時金の
支給額以上 |
出産育児一時金の支給額を超えた金額 |
申請手続きは不要です。
出産育児一時金が医療機関等へ支払われます。
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出産育児一時金の
支給額未満 |
支払いなし |
出産育児一時金と出産費用の差額分を世帯主に支給します。
申請に必要なものを揃えて国民健康保険課窓口で差額分の支給申請を行って下さい。
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直接支払制度を希望しない方や海外での出産等、直接支払制度の利用がない場合は、退院時に出産費用の全額を医療機関等に支払いしていただき、後日、国民健康保険課で出産育児一時金の支給申請を行って下さい。
<差額分の支給申請に必要なもの>
① 医療機関等から交付される直接支払制度を利用する旨が記載された合意文書
② 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書等
③ 分娩者の被保険者証
④ 世帯主名義の口座がわかる通帳等
⑤ 申請者の本人確認ができる資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※ 差額分がある場合は、支給申請まで合意文書や領収・明細書等の書類を保管しておいて下さい。
<直接支払制度を希望しない方の支給申請に必要なもの>
① 医療機関等から交付される直接支払制度を利用しない旨が記載された合意文書
② 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書等
③ 分娩者の被保険者証
④ 世帯主名義の口座がわかる通帳等
⑤ 申請者の本人確認ができる資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
<海外で出産された方の支給申請に必要なもの>
① 渡航した事実の確認ができるもの(分娩者及び出生児のパスポート等)
② 出生の確認ができるもの(出生証明書、現地の公的機関が発行する戸籍謄本等)
③ 母子手帳(交付されている場合)
④ 分娩者の被保険者証
⑤ 世帯主名義の口座がわかる通帳等
⑥ 申請者の本人確認ができる資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
直接支払制度を実施していない医療機関等での出産育児一時金の支給・申請方法について
直接支払制度を実施していない医療機関等での分娩に伴う出産育児一時金の支給・申請方法は次のとおりです。
【退院時に医療機関等へ出産費用を全額支払う場合】
出産費用の全額を医療機関等に支払った後、国民健康保険課で支給申請を行って下さい。
<支給申請に必要なもの>
① 医療機関等から交付される直接支払制度を利用する旨が記載された合意文書
② 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書等
③ 分娩者の被保険者証
④ 世帯主名義の口座がわかる通帳等
⑤ 申請者の本人確認ができる資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
【出産育児一時金受取代理制度】
出産する医療機関等に受け取りを委任することにより、出産育児一時金を国民健康保険から医療機関等へ直接支払う制度です。
● 出産費用が出産育児一時金の支給額を超えるときは、差額分を退院時に医療機関等にお支払い下さい。
● 出産費用が出産育児一時金の支給額未満のときは、後日国民健康保険課で差額分の支給申請を行って下さい。
※ この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ被保険者証を提示し、受取代理制度を利用する旨の意思表示を行って下さい。
社会保険に1年以上加入し、退職後6か月以内に出産された方
社会保険に1年以上加入し、退職後6か月以内に出産された方(分娩者)は、以前加入していた社会保険か現在加入中の国民健康保険のどちらか1つを選択することができます。
● 国民健康保険を選択する場合 →(国民健康保険)被保険者証を医療機関等に提示して下さい。
● 社会保険を選択する場合 →(社会保険)資格喪失証明証を医療機関等に提示して下さい。
退職時に交付された資格喪失証明書を医療機関等に提示すると、加入していた社会保険から出産育児一時金が支給されます。社会保険によっては独自の付加給付を行い、国民健康保険より支給額が多い場合があります。なお、社会保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給いたしません。
詳しくは、国民健康保険課国保給付係(出産育児一時金担当)にご確認下さい。
申請先
● うるま市役所国民健康保険課(本庁舎東棟1階)国保給付係 ☎098-989-5347
● 各出張所(石川・勝連・与那城)の担当窓口
このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3202 FAX:098-974-6764