最終更新日:2020年05月12日
令和2年5月12日更新
この事業は、離職又は自営業の廃業等により経済的に困窮し、家賃が支払えず住宅を喪失した・喪失するおそれのある方を対象としています。安心して住み、就職に向けてご本人と相談員が一緒になって考え、寄り添い、支援するものです。
1.離職等又はやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況により経済的に困窮状態にある方
(休業、休職の状況にある方)
2.離職等又はやむを得ない休業等により、住宅を喪失している又は喪失するおそれのある方
3.離職等の前に、主たる生計維持者であった方(離職などの後、離婚等により主たる生計維持者となっている場合も含む。)
4.(月1回、うるま市就職・生活支援パ-ソナル・サポ-ト・センタ-に求職活動状況の報告を行える方。)
↑※当面の間、上記ハローワークへの求職申し込みの要件が撤廃されました。
世帯人数 | 収入額 |
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1人 | 78,000円に、家賃額 (但し基準額が上限) を加算した額未満 |
2人 | 115,000円に、家賃額 (但し基準額が上限) を加算した額未満 |
3人 | 141,000円に、家賃額 (但し基準額が上限) を加算した額未満 |
6.申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計が、次の金額以下である方。
※世帯人数によって預貯金額が変わります。4人以上は100万円以下です。
世帯人数 | 預貯金の合計額 |
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1人 | 468,000円以下 |
2人 | 690,000円以下 |
3人 | 846,000円以下 |
7.国の雇用施策による給付等及び自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付又は貸付を、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていない方。
8.申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でない方。
住居確保給付金の支給額は、生活保護の住宅扶助特別基準に準拠し、下記の基準額以内で家賃相当分を3か月間支給します。条件によっては期間を延長する事も可能です。詳しくは、うるま市就職・生活支援パ-ソナル・センタ-にお問い合わせください。
支給額は世帯人数によって決まっています。(平成27年7月より、下記の金額になります)
アパート等の敷金、礼金、共益費、駐車場代、管理費、滞納している家賃、引っ越し費用等は支給の対象外です。
また、家賃は貸主等の口座に振り込みます。申請者への現金支給・口座振り込みは行いません。
資産調査や個人情報の取り扱いについて別に定めがあります。不正者は返金、懲役・罰金・正条がある時は刑法により罰せられます。
※相談員と面談後、支援プラン作成をして住居確保給付金申請をします。
相談は予約制ではありませんが、ご連絡の上来所されると、よりスム-ズに支援が行えます。
詳しい内容については「うるま市就職・生活支援パーソナル・サポート・センター」にお問い合わせください。
賃貸住宅の入居に必要な敷金・礼金等の初期費用や当面の生活費等の一時的な資金が必要な方がうるま市社会福祉協議会貸付要件を備えている場合は、貸付を利用することができます。(その際、うるま市就職・生活・パ-ソナル・サポ-ト・センタ-での相談・支援プランの作成等が条件になります。)
貸付には審査がありますので、ご希望に添えない場合もございます。
このページは福祉部 保護課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-979-6552 FAX:098-989-0224
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