トップページ > 都市計画・景観・建築・道路・公園・環境・土地利用等 > 建築 > 建築に関する申請
建築主は、建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事または指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
うるま市内で建築物を建築しようとする場合は、下記の1~4のいずれかに確認申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければ工事に着手できません。
建築基準法の一部改正(平成19年6月20日)による建築確認等に係る審査項目の増加に伴い、建築確認、中間及び完了検査の申請手数料が改定されました。
建築基準法施行規則第1条の3及び第3条の2の改正並びに「確認審査等に関する指針」(平成 19 年国土交通省告示第 835 号)の改正等により、「建築確認手続き等の運用改善」が図られることとなりました。
このため、「沖縄県事前審査制度要綱」(平成21年2月2日制定)を廃止し、「建築確認手続き等の運用改善」の円滑な施行を図るため、「沖縄県建築確認申請等運用要綱」を定めて、建築確認申請等に関する統一的な運用を行います。
このページは都市建設部 建築行政課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階
TEL:098-923-7601 FAX:098-923-7642