R2 中部広域都市計画【用途地域(うるま市全域)】【特定用途制限地域(うるま市全域)】の変更について
最終更新日:2021年02月19日
都市計画案の縦覧・公聴会の公告のお知らせ
市全域において、用途地域の境界不明確箇所の見直しを行い、各箇所の境界が地籍や道路等と整合するよう"用途地域"の区域の変更を行います。また、用途地域と境界が接する"特定用途制限地域"についても併せて変更を行います。
○広報うるま12月号
掲載ページ(P15)
○用途地域とは? →国土交通省Webサイト
用途地域
作成した都市計画案(原案)を縦覧しておりますので、ご質問やご意見等ございましたらお気軽にお問い合わせください。また、うるま市民及び利害関係人は、公聴会での意見陳述を申し出ることも可能です。
原案の縦覧場所、期間及び時間
場 所 : うるま市都市政策課(うるま市役所本庁舎西棟2階)
期 間 : 令和2年12月14日(月)から令和2年12月25日(金)※土・日・祝祭日は除く
時 間 : 午前9時から午後5時まで
※終了しました(12月28日更新)
◆法定図書PDF
計画書 総括図 計画図
◆参考図書PDF 理由書 図郭割 新旧対照表
新旧対照図 地区名図 総括表
公聴会 日時及び場所
日 時 : 令和3年1月7日(木) 午後7時開始
※開催なし(12月28日更新)
案 件 : 中部広域都市計画用途地域の変更
用途地域(うるま市全域)
場 所 : うるま市役所 西棟3階
公述申出書 ※令和2年12月25日(金)午後5時締切
意見陳述の申し出がない場合は、公聴会は開催しません。
都市計画の案の広告・縦覧について
作成した変更案について住民及び利害関係人に周知し、その意見を反映させるため、理由を添えて公衆の縦覧に供するとともに意見を募集します。
縦覧期間 |
令和3年2月19日(金)から令和3年3月5日(金) ※土・日・祝祭日は除く |
縦覧時間 |
午前9時から午後5時まで |
縦覧場所 |
うるま市役所都市政策課(うるま市役所西棟2階) |
意見書の提出場所 |
うるま市役所都市政策課(うるま市役所西棟2階)
意見書様式< ①用途地域 ②特定用途制限地域 > |
都市計画の案
①用途地域 |
法定図書< 計画書 総括図 計画図 >
参考図書< 理由書 総括表 地区名図 > |
都市計画の案
②特定用途制限地域 |
法定図書< 計画書 総括図 計画図 >
参考図書< 理由書 総括表 地区名図 > |
※終了しました。(3月30日更新)
用途地域変更の告示
うるま市告示第69号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
令和3年3月30日
うるま市長 島袋 俊夫
1.都市計画の種類
中部広域都市計画用途地域 用途地域(うるま市全域)
2.都市計画の変更に係る土地の区域
うるま市行政区域全域の各一部
3.縦覧場所
うるま市都市建設部都市政策課
特定用途制限地域変更の告示
うるま市告示第70号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
令和3年3月30日
うるま市長 島袋 俊夫
1.都市計画の種類
中部広域都市計画特定用途制限地域 特定用途制限地域(うるま市全域)
2.都市計画の変更に係る土地の区域
うるま市行政区域全域の各一部
3.縦覧場所
うるま市都市建設部都市政策課