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道路に接しない建築物の許可申請
建築基準法第43条の許可・認定について
建築物を建築しようとする敷地は、建築基準法の規定により、幅員が4m以上の道路に2m以上接しなければなりません。ただし特定行政庁が周囲の状況から、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。(法第43条第2項第1号)又は建築審査会の許可を得て許可した場合(法第43条第2項第2号)には建築が可能となります。
問い合わせ先:
建築行政課 建築行政係 098-923-7601
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